自動車保険の「同居の親族」とは?住民票を変更していない場合は?

✔ 自動車保険における「同居の親族」とは、どこまでの範囲のことを指しているの?
✔ 実際には別居しているが、住民票を変更していない場合は同居とみなされるの?

・・・などなど、あなたは今、自動車保険における「同居の親族」の定義について、疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

自動車保険のパンフレットを見ていると「同居の親族」という言葉がよく出てくるけど、どこまでの範囲のことを指しているのかな?

カンナカンナ

確かに、イマイチわかりづらい言葉ですよね。ですが、自動車保険における「同居の親族」の定義を理解することによって、より適切なプランを選ぶことができたり、保険料の節約につなげることもできます。

そこで今回の記事では、自動車保険における「同居の親族」の定義、自動車保険において「同居の親族」が関連してくる特約や割引制度、さらには「同居の親族」が別居する場合の注意点、、といったことについてお話していきます。

あなたも、自動車保険における「同居の親族」について、これらの疑問をお持ちなのでれば、ぜひ今回の記事をご参考ください。

自動車保険における「同居の親族」の定義とは?

まず、自動車保険における「同居の親族」の定義についてですが、「同居」と「親族」に分けて説明します。

自動車保険における「同居」の定義とは?

自動車保険における「同居」とは、同一生計、扶養関係、住民票の記載などに関わらず、「同一家屋に居住していること」をいいます。

なので、基本的には、一つ屋根の下に住んでいれば「同居」とみなされます。

つまり、自動車保険においては、生活拠点が同じであれば「同居」、生活拠点が別々なのであれば「別居」となるわけです。

例えば、大学生の息子がアパートで一人暮らしをしている場合は、実家から生活費が送られていて親の扶養家族になっていたり、住民票が実家のままで変更していなくても、生活拠点は異なるので「別居」とみなされます。

また、同一敷地内に居住している場合であっても、二世帯住宅のように台所や風呂などの生活設備が別々の場合は、「別居」とみなされます。

少しわかりづらいと思いますので、どのような場合が「同居」になって、どのような場合が「別居」となるのか、それぞれのケースを詳しくみてみましょう。

「同居」となるケース
  • 風呂や台所などの生活設備がない「はなれ」に住んでいる
  • 二世帯住宅だが、風呂や台所などの生活設備を共有している
「別居」となるケース
  • 単身赴任や就学などで、アパートを借りて一人暮らしをしている
  • 二世帯住宅で、風呂や台所などの生活設備は別々になっている
  • 同一敷地内の別々の建物に住んでおり、それぞれに風呂や台所などの生活設備がある
  • 同じマンションやアパートなどで別々の部屋に住んでいる

この様に、同居になるか別居になるかは、キッチンや風呂などの生活設備を共有しているか否かが、ポイントになってくるわけなんですね。

なので、同じ建物や敷地内に住んでいる場合であっても、生活設備が別々に用意されているのであれば「別居」になるわけです。

ただし、ソニー損保のように、二世帯住宅で生活設備が別々であっても、同一家屋内の建物内部でお互いに行き来できる場合は「同居」とみなす保険会社もあります。

基本的には生活設備を共有しているか否かで判断できるのですが、同居の取り扱いについては各社によって異なりますので、迷った場合は加入している保険会社に確認してみましょう。

自動車保険における「親族」の定義とは?

自動車保険における「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族、のことを指しています。

以下の図のように、自動車保険における「親族」の範囲は、かなり広いです。

まず、「6親等内の血族」については、1親等は子供や両親、2親等は祖父母・孫や兄弟、3親等は甥姪や叔父叔母、4親等は従兄弟やその配偶者、5親等は従甥・従姪、6親等ははとこやいとこの孫まで含まれます。

そして、「3親等内の姻族」については、1親等は配偶者の父母、2親等は配偶者の祖父母・兄弟、3親等は配偶者の曾祖父母、甥・姪、おじ・おば、まで含まれます。

このように、自動車保険にける「親族」は、かなり広範囲になります。

 

ということで、以上の「同居」および「親族」の定義に合致する場合は、自動車保険における「同居の親族」となるわけです。

では次に、この「同居の親族」というキーワードが、自動車保険においてどのような項目について関連してくるのか、お話していきましょう。

自動車保険において「同居の親族」が関連してくる特約や割引制度

自動車保険において、「同居の親族」というキーワードが関連する項目としては、「運転者限定特約」「年齢条件特約」などの、補償される運転者の範囲を限定する特約や、「等級引継ぎ」「セカンドカー割引」などの割引制度が挙げられます。

「同居の親族」がいる場合は、これらの特約や割引制度を利用することによって、保険料の節約につなげることができますので、上手く活用してみましょう。

運転者限定特約

自動車保険には、補償される運転者の範囲を限定することによって保険料を安くおさえることができる「運転者限定特約」という特約があります。

運転者限定特約の種類としては、一般的には「限定なし」「家族限定」「夫婦限定(本人・配偶者限定)」「本人限定」といった種類があり、以下のように運転者の範囲が広くなるほど保険料が高くなり、狭くなるほど保険料が安くなります。

運転者限定特約補償される運転者の範囲保険料
限定なし本人や配偶者・同居の親族だけでなく、別居している未婚や既婚の子供、知人や友人も補償される高い

 

安い

家族限定本人や配偶者・同居の親族、別居している未婚の子供が補償される
夫婦限定(本人・配偶者限定)本人と配偶者のみが補償される
本人限定本人のみが補償される

例えば、本人や配偶者だけでなく、同居する子供や両親などの「同居の親族」も同じ車を運転する場合であれば、運転者限定特約を「家族限定」にすることによって、保険料を安くおさえることができるわけです。

年齢条件特約

自動車保険には、補償される運転者の年齢を限定することによって保険料を安くおさえることができる「年齢条件特約」という特約があります。

年齢条件特約の仕組みとしては、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」などといった区分に別れており、年齢の範囲が広くなるほど保険料が高くなり、狭くなるほど保険料が安くなります。(年齢条件の区分は各保険会社によって異なってきます。)

年齢条件補償される運転者の範囲保険料
全年齢補償運転者の年齢問わず補償される高い

 

安い

21歳以上補償運転する同居の親族が21歳以上の場合に補償される
26歳以上補償運転する同居の親族が26歳以上の場合に補償される
30歳以上補償運転する同居の親族が30歳以上の場合に補償される
35歳以上補償運転する同居の親族が35歳以上の場合に補償される

例えば、本人が50歳で、配偶者が47歳、同居する子供が21歳で、同じ車を運転する場合であれば、年齢条件特約を最も若い子供に合わせて「21歳以上補償」に限定することによって、保険料を安くおさえることができるわけです。

等級の引継ぎ

自動車保険の記名被保険者(メインで運転する人)が変更になる場合は、「配偶者」や「同居の親族」に等級を引き継いで契約を継続することができます。

例えば、19歳の息子が車を購入して新たに自動車保険を契約する場合、通常は6等級からスタートになりますが、同居している45歳の父親の自動車保険が20等級なのであれば、その等級を息子に引き継ぐことによって、家族全体のトータルの保険料を大幅におさえることができます。

ただし、あくまでも等級引継ぎができるのは、記名被保険者の「配偶者」や「同居の親族」に限られ、「別居の親族」へ引き継ぐことはできませんので、注意しましょう。

尚、等級引継ぎ制度の詳しい内容については、以下の記事をご参照ください。

セカンドカー割引

新しく車を購入して新たに自動車保険を契約する際に、「同居の親族」が車を持っている場合は、「セカンドカー割引」という、割引制度を利用できる可能性があります。

「セカンドカー割引」とは、新たに2台目以降の車を保険契約する場合に割引になる制度で、ほとんどの保険会社で採用されており、1台目と2台目の加入する保険会社が異なる場合であっても、利用することができます。

そして、セカンドカー割引が適用がされると、通常は6S等級から始まるノンフリート等級を、7S等級からスタートさせることができ、保険料が最大40%も割引になります。

ただし、セカンドカー割引が適用されるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。

  • 1台目の契約車両の保険が11等級以上であること
  • 1台目の保険期間内に2台目以降の保険の「補償開始希望日」があること
  • 1台目および2台目の車種が自家用8車種であること
  • 1台目および2台目の契約車両が個人の所有であること
  • 1台目および2台目の記名被保険者が個人であること
  • 2台目の記名補保険者が、1台目の記名被保険者の配偶者または同居の親族であること

これらの条件が当てはまるのであれば、ぜひこのセカンドカー割引制度を利用して保険料を節約しましょう。

セカンドカー制度の詳しい内容については、以下の記事をご参照ください。

ということで、「同居の親族」がいる場合は、これらの特約や割引制度をうまく利用することによって、保険料の節約につなげることができるわけです。

尚、自動車保険の保険料を安くおさえるためには、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することも大切です。

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「同居の親族」が別居になる場合の注意点

「同居の親族」が別居になる場合は、運転者限定特約や年齢条件特約を変更する必要になる場合もありますので、注意が必要です。

ここでは、本人(50歳)、配偶者(47歳)、子供(22歳)の家族が、運転者限定特約を「家族限定」、年齢条件特約を「21歳以上補償」としていた場合において、同居していた子供が結婚や就職を機に別居するケースを例に、どのような点に注意すれば良いのかについて、お話していきます。

同居していた子供が、結婚と同時に別居になる場合

例えば、同居していた子供(22歳)が、結婚を機に別居になるとします。

この場合においては、別居後も子供が帰省時などに親の車を運転する機会があるなら、運転者限定特約を「家族限定」から「限定特約なし」へ、変更する必要があります。

なぜなら、運転者限定特約の「家族限定」で補償されるのは、「主な運転者」「配偶者」「同居の親族」「別居の未婚の子」であるため、結婚して別居した子供は含まれないからです。

もし、運転者限定特約を「家族限定」のままにしていたら、子供が帰省した時に車を運転して事故を起こした場合に、親の自動車保険を使うことができませんので、注意が必要です。

また、この場合においては、年齢条件特約は「21歳以上補償」から、親の年齢に合わせた年齢区分である「35歳以上補償」(保険会社によっては「26歳以上補償」や「30歳以上補償」)へ変更しましょう。

なぜなら、別居の子供については、年齢条件特約の制限に関係なく補償されるからです。

カンナカンナ

自動車保険における「未婚」とは、法律上の婚姻歴がないことをいいます。

同居していた子供が、就職と同時に別居になる場合

例えば、同居していた子供(22歳)が、就職を機に別居になるとします。

この場合において、別居した子供に婚姻歴が無ければ、運転者限定特約は「家族限定」のままで、変更する必要はありません。

先ほどもお話ししたように、運転者限定特約の「家族限定」で補償対象には「別居の未婚の子」も含まれているからです。

なので、運転者限定特約の「家族限定」のままでも、就職を機に別居した子供が未婚なのであれば、帰省時に親の車を運転する場合において補償されるわけです。

また、この場合においても、年齢条件特約は「21歳以上補償」から、親の年齢に合わせた年齢区分である「35歳以上補償」(保険会社によっては「26歳以上補償」や「30歳以上補償」)へ変更しましょう。

ということで、「同居の親族」が別居になる場合は、運転者限定特約や年齢条件特約を変更する必要になる場合もありますので、注意しましょう。

まとめ

今回は、自動車保険における「同居の親族」についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか?

おさらいしますと、自動車保険における「同居の親族」とは、基本的には「生活拠点が同じである、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」のことを指します。

そして、「同居の親族」がいる場合は、運転者限定特約、年齢条件特約、等級引継ぎ、セカンドカー割引、などといった特約や割引制度を利用して、保険料の節約につなげることができます。

ただし、「同居の親族」が別居になる場合は、運転者限定特約や年齢条件特約を変更する必要になる場合もありますので、注意が必要です。

ということで、「同居の親族」がいる場合は、これらの特約や割引制度を利用して、しっかりと補償しつつも、保険料を賢く節約していきましょう。

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