自動車保険の加入手続きは納車前でも可能?車検証がまだ無い場合は?

✔ 車を購入した場合、自動車保険の加入手続きの最適なタイミングは?
✔ 納車前で車検証がまだ手元に無い場合でも、自動車保険の加入手続きはできるの?

・・・などなど、あなたは今、車を購入した場合の自動車保険(任意保険)の加入手続きのタイミングについて、疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

車を購入した場合は、どのタイミングで任意保険に加入するのが良いのかな?納車前でも加入手続きはできるのかな?

カンナカンナ

車を購入した場合の自動車保険の加入手続きは納車前・納車後、どちらでも可能です。なお、車の買い替えをする場合は「車両入替」の手続きが必要となります。

そこで今回の記事では、自動車保険の加入手続きの最適なタイミングはいつなのか、納車前で車検証が手元に無い場合でも加入手続きは可能なのか、さらには、車の買い替えをする場合の車両入替の手続き、といったことについてお話していきます。

あなたも、自動車保険の加入手続きのタイミングについて、これらの疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考にしてください。

自動車保険の加入手続きの最適なタイミングは?納車前でも可能?

車を購入した場合の自動車保険(任意保険)の加入手続きのタイミングとしては、納車前・納車後、どちらでも可能ですが、納車前に手続きをしておくのがベストです。

なぜなら、納車後に自動車保険に加入するとなると、納車されてから加入が終わるまでの間は自賠責保険のみの状態となってしまうからです。

自賠責保険のみの状態ですと、対人賠償の補償額に上限(傷害による損害の限度額は120万円、後遺障害による損害の限度額は4000万円、死亡による損害の限度額は3000万円)がありますし、対物賠償については補償の対象外です。

たとえ数日間であっても、その間に自賠責保険のみの状態で自動車事故を起こして高額な賠償責任を負ってしまったら、何千万円、何億円という金額を、保険なしで自腹で支払うことになる可能性もあるわけです。

ですから、車を購入した場合には、納車日当日から補償が開始された状態で、安心して車が運転できるように、必ず納車前に自動車保険の加入手続きを済ませておきましょう。

ちなみに、納車前に自動車保険の加入手続きを行ったとしても、保険料を余分に支払うということにはなりません。

なぜなら、保険料がかかるのは、あくまでも保険始期日(補償が開始される日)からなので、納車前に加入手続きをしても保険始期日を納車日にしておけば、保険料を無駄に払うということはならないからです。

納車前で車検証が手元に無い場合でも自動車保険の加入手続きはできる?

車検証は通常、車の納車日に所有者に渡されますので、新たに車を購入して納車前の時点においては、所有者の手元に車検証がありません。

ですが、納車前で車検証が手元に無い場合であっても、自動車保険の加入手続きの際に必要な車の情報さえわかれば、申し込みは可能です。

自動車保険の加入手続きをするにあたっては、以下の車の情報が必要になります。

自動車保険の加入手続きの際に必要な車の情報
  • 型式
  • 車名
  • 初度登録年月(初度検査年月)
  • 登録番号(ナンバープレート)
  • 車台番号
  • 車両所有者
  • 車両使用者

これらの車の情報は車検証に記載されていますが、納車前で所有者の手元に無い場合であっても、ディーラーや中古車販売店などの購入先に問い合わせれば、車検証のコピーを送ってもらうことができます。

車検証は、自動車の新規登録手続きが完了した際に陸運支局から発行されますので、納車日の数日前にはディーラーや中古車販売店などの購入先に届いています。

なので、納車前であっても車検証のコピーを送ってもらうことができるわけなんですね。

尚、中古車の場合は、変更前のナンバープレートがついている場合がありますので、自動車保険の加入手続きをする際には、必ず変更後のナンバープレートの登録番号で手続きをしましょう。

車の買い替えをする場合は「車両入替」の手続きが必要

はじめて自動車を買う場合や車を増やす場合ではなく、今乗っている車の買い替えをする場合は、現在加入している自動車保険の補償を新しい車に適用するために「車両入替」という手続きが必要になります。

また、2台ある車のうちの1台を廃車にする場合にも、車両入替で残った車に自動車保険を引き継がせることができます。

車両入替の手続きをしないままでいると、新しい車で事故を起こした際に無保険状態になってしまい自動車保険(任意保険)を使えませんので、必ず車の買い替えの際には納車前に加入手続きを済ませておきましょう。

ただし、車両入替の手続きをするにあたっては、①新しく車を取得する場合は前の車を手放すこと、新し②い車の所有者、③新しい車の用途車種、といった点について条件があります。

まず、自動車保険は1台につき1つの保険契約となっていますので、新しく車を取得する場合は、前の車を手放すことが条件になります。

そして、新しい車の所有者については、以下のいずれかである必要があります。

  • 前の車と同じ所有者
  • 前の自動車保険の記名補保険者
  • 前の自動車保険の記名被保険者の配偶者
  • 前の自動車保険の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ディーラーやリース会社(使用者が記名被保険者本人・配偶者またはその同居の親族)

もし、上記以外で、友人などの個人間で自動車を購入したり、別居した子供が残した車を譲り受けたりする場合は、車両入替の手続きの前にまずは車の名義変更の手続きが必要です。

さらに、車両入替をするにあたっては、新しい車の用途車種が、以下の自家用8車種である必要があります。

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用軽四輪乗用車
  • 自家用軽四輪貨物車
  • 自家用小型貨物車
  • 自家用普通貨物車
  • 自家用普通貨物車
  • 特種用途自動車(キャンピング車)

ということで、車両入替の手続きをするにあたっては、①新しく車を取得する場合は前の車を手放すこと、②新しい車の所有者、③新しい車の用途車種、といった点について条件があることを注意しておきましょう。

尚、車両入替の手続きについては、詳しくは以下の記事もご参照ください。

まとめ

今回は、車を購入した場合の自動車保険(任意保険)の加入手続きのタイミングなどについて、お話しました。

車を購入した場合は、納車日当日から補償が開始された状態で安心して車が運転できるように、必ず納車前に自動車保険の加入手続きを済ませておきましょう。

なお、車を購入したディーラーや中古車販売店で紹介された自動車保険にそのまま加入する人もいますが、ディーラーで紹介された保険会社が最適であるとは限りません。

特にはじめて車を購入する場合は、保険料が高くなりがちなので、少しでも安くおさえたいという方も多いかと思います。

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