自動車保険の新車特約(車両新価特約)は必要?補償内容や保険料を解説

✔ 自動車保険の新車特約って、どんな補償内容で、どれぐらいの保険料になるの?
✔ 自動車保険の新車特約って、付ける必要はあるの?

・・・などなど、あなたは今、自動車保険の新車特約(車両新価特約)について、疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

自動車保険の新車特約って、どんな特約なのかな? 付けておいた方がいいのかな?

カンナカンナ

新車特約は、車が事故で全損または半損になった場合に、新車購入費用を補償してくれる特約です。この特約を付けるべきかどうかは、契約者の価値観などによって異なります。

そこで今回の記事では、自動車保険の新車特約とはどんな特約なのか、新車特約が加入できる期間はいつまでなのか、新車特約は付ける必要はあるのか、さらには新車特約についての注意点、といったことについてお話していきます。

あなたも、自動車保険の新車特約について、これらの疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考にしてください。

自動車保険の新車特約(車両新価特約)とは?補償内容や保険料を解説

まず、自動車保険の新車特約とはどのような特約なのか、補償内容や保険料について解説していきましょう。

新車特約の補償内容

自動車保険の「新車特約」は、契約車両が事故で全損または半損(購入時価格の50%以上の修理費が必要になった場合)になった時に、新車購入費用を補償する特約です。

新車特約は車両保険に付帯できる特約で、保険会社によっては「車両新価特約」や「新車買替特約」などとも呼ばれています。

車が事故で全損したり修理が必要になった時には、車両保険のみでも補償されますが、その場合は、車の購入時の価格ではなく、事故を起こした時の車の市場価格をもとに保険金が支払われることになります。

しかし、車の市場価格というのは、購入後は年々下がっていきますので、車の購入してから1年後や2年後などに事故を起こした場合は、車両保険のみでは、新車の再購入費用をカバーできません。

ですが、車両保険に新車特約を付けておけば、車の購入時価格の保険金が支払われるので、新車を再購入することができるというわけです。

例えば、新車を300万円で購入したとすると、一般的に車の市場価格は1年に20%ずつ下がっていきますので、2年目には240万円、3年目には190万円、といったように下がっていきます。

…とはいえ、購入から3年経って車の市場価格が190万円になっていたとしても、新車同様の見た目で、走行距離が2~3万キロ程度で車の状態が良ければ、ユーザーとしては、このタイミングで全損事故で起こしたとした場合、また同じクラスの新車を購入したいと思うものです。

しかしながら、先ほどもお話しましたように、この場合においては、車両保険のみでは車の市場価格である190万円までしか補償されないわけです。

そこで、この新車特約を付けておけば、車の購入時価格である300万円が保険金としれ支払われるので、また同じクラスの新車を購入することができるというわけです。

つまり、車両保険のみの場合は事故時の車の時価分までしか補償されませんが、新車特約を付帯した場合は、新車購入時の価格が満額補償されるというわけです。

尚、新車特約で補償される費用としては、車両本体価格の他、付属品の費用や消費税なども含まれます。

また、保険会社によっては、車を購入する際に必要な諸費用(登録費用、自動車取得税、自動車税、重量税、自賠責保険料)などについても支払われます。

新車特約の補償範囲、車の「全損」や「半損」とは?

新車特約で保険金が支払われる補償範囲としては、契約車両が事故で「全損」の場合、または「半損」の場合です。

では、この「全損」や「半損」とは、具体的にどのような状況をさしているのか、見てみましょう。

まず、車の「全損」とは、以下のような状態をさします。

  • 車が修理不可能な状態
  • 修理費が車両保険の保険金額以上になった

このような状態になった場合は、全損とみなされ、新車特約の適用となります。

なお、自動車保険では「車両盗難」も全損の定義に含まれるのですが、新車特約においては「車両盗難に遭って車が発見できない」場合については、補償の対象外となります。

ただし、盗難された車が後に発見されて、修理不可能であったり修理費が車両保険の保険金額以上になる場合は「全損」とみなされ、新車特約の適用の対象となります。

次に、車の「半損」とは、以下のような状態をさします。

  • 購入時価格の50%以上の修理費が必要で、なおかつ車の本質的な構造部分(エンジンやフレーム等)に損傷が生じている場合

「購入時価格の50%以上の修理費」とは、例えば、新車の購入価格300万円で、修理費が150万円になるようなケースです。

そして、購入時価格の50%以上の修理費となった場合であっても、エンジンやシャーシなどの「車の本質的な構造部分」に影響がない場合は、新車特約の補償の対象外となります

新車特約の保険料

新車特約の年間の保険料は、各保険会社によって異なりますが、おおよそ3,000円~10,000円程度になります。

金額に幅があるのは、新車特約の保険料は年々上がっていく仕組みになっているからです。

なぜ新車特約の保険料が年々上がるのかというと、車の市場価格は購入後から年々下がっていきますが、新車特約はその車の価格の下落分を補償する役割があるためです。

なので、新車特約の保険料は年々上がっていくわけですが、いざという時に新車の再購入費用を全額カバーできることを考慮すれば、車のローンが残っている場合や、高級車に乗ってる場合などは、それでも付けた方が良いということもあるわけです。

尚、新車特約を付けつつも保険料を安くおさえるためには、複数の保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。

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新車特約(車両新価特約)が加入できる期間はいつまで?

新車特約に加入できる期間については、いつまでも永続的に加入できるというわけではなく、車を購入してから一定期間内のみに限られます。

そして、具体的な加入できる期間については、以下のように保険会社によって異なっています。

保険会社新車特約に加入できる期間
ソニー損保保険始期日時点で、初度登録から25ヵ月以内
セゾン自動車火災保険保険始期日時点で、初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して25ヶ月以内
イーデザイン損保保険開始日の属する月が、契約車両の初度登録年月の翌月から起算して11ヶ月以内
三井ダイレクト損保満期日が契約車両の初度登録または初度検査から61カ月以内
東京海上日動火災保険満期日が初度登録から61か月以内
あいおいニッセイ同和損保満期日の属する月が初度登録の翌月から61か月以内
損保ジャパン日本興亜満期日の属する月が初度登録の翌月から73か月以内
三井住友海上火災保険初度登録年月が満期日より遡って61か月以内
共栄火災海上保険満期日の属する月が初度登録の翌月から61か月以内
こくみん共済保険始期日が契約車両の初度登録年月の翌月から25ヵ月以内

ご覧の通り、新車特約に加入できる期間は、保険会社によってかなりかなりバラつきがあります。

ダイレクト型(ネット通販型)の自動車保険は「初度登録から25ヵ月以内」の会社が多く、代理店型の自動車保険は「初度登録の翌月から61か月以内」の会社が多いです。

ちなみに、上記に無い、SBI損保、アクサダイレクト、チューリヒ、セコム損保、楽天損保などといった一部の保険会社では、新車特約の取り扱いがありませんので、車両保険に付帯させることはできません。

自動車保険の新車特約(車両新価特約)は付ける必要ある?

新車特約を付ける必要があるかどうかは、個々の契約者の状況や価値観によります。

具体的にどのぐらいの割合の人が新車特約を付けているのかについては、セゾン自動車火災保険のデータによると、同社で車両保険に新車特約を付帯させている契約者の割合は、全体の8.4%となっています。

引用:https://www.ins-saison.co.jp/otona/compensate/vehicle/new_price.html

先ほどもお話しましたように、新車特約は加入できる期間が限られるため、全体から見れば加入者の割合が少ないのは当然と言えるかもしれません。

それに、そもそも任意保険の加入者のうち、6割近くは車両保険自体を付けていませんからね。

ですが、東京海上日動のデータによると、新車特約をつけることができる条件を満たしている同社の契約者のうち、56%が新車特約をつけています。

引用:https://www.edsp.co.jp/products/products_010/

つまり、新車特約の加入者は、全体の契約者から見れば割合は少ないものの、加入条件を満たしている契約者だけに限れば、半数以上が付けているということになります。

なので、新車に乗っている人の場合は、かなりの割合で車両保険に新車特約を付けているということです。

ですから、新車特約が必要かどうかについては、車のローンが残っている場合、高級車を購入した場合、免許取り立てで新車を購入した場合などは、じゅうぶん検討する価値があるといえるでしょう。

自動車保険に新車特約(車両新価特約)についての注意点

自動車保険に新車特約(車両新価特約)を検討するにあったては、以下の点に注意が必要です。

新車特約を使うと翌年に3等級ダウンする

新車特約を使った場合は、翌年に3等級ダウンして事故有係数が適用となり、そのぶん保険料が上がってしまいます。

新車特約を使えば新車の再購入費用がカバーできる点は非常に大きいですが、翌年の保険料アップについては覚悟する必要があります。

新車特約の補償範囲は車両保険よりも限定的

先ほどもお話しましたが、新車特約の補償範囲は、契約車両が事故で「全損」または「購入時価格の50%以上の修理費となった場合」の場合のみとなっており、車両保険が使える場面と比較すると限定的です。

また、車両保険は車が盗難された場合も補償の対象になりますが、新車特約の場合は対象外なりますので注意が必要です。

さらに、新車特約の場合は、車体の見た目がボロボロで修理費が50%を超えていても、シャーシやエンジンなどといった「車の本質的な構造部分」に影響がなければ、補償の対象外となります。

ということで、以上が自動車保険に新車特約(車両新価特約)についての注意点になります。

自動車保険の新車特約(車両新価特約)についてのまとめ

今回は、自動車保険の新車特約(車両新価特約)についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか?

おさらいしますと、新車特約とは、契約車両が事故で全損または半損(購入時価格の50%以上の修理費が必要になった場合)になった時に、新車の再購入費用を補償する特約です。

新車特約が必要かどうかについては、車のローンが残っている場合、高級車を購入した場合、免許取り立てで新車を購入した場合などであれば、じゅうぶん検討する価値があるといえるでしょう。

ただし、新車特約を使った場合は翌年に3等級ダウンして保険料が上がってしまう点や、補償範囲が車両保険よりも狭いという点については。注意が必要です。

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