自動車保険は年末調整の保険料控除の対象外?個人事業主は経費になる?

✔ 自動車保険の保険料って、年末調整の保険料控除の対象になるの?
✔ 車を事業用に使用している場合は、自動車保険の保険料を経費として計上できるの?

・・・などなど、あなたは今、自動車保険の保険料は年末調整や確定申告で節税につなげることができるのか、について疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

毎年会社の経理部に保険料の控除証明書を提出しているけど、自動車保険の保険料も年末調整の控除の対象になるのかな?

カンナカンナ

自動車保険は基本的には年末調整の保険料控除の対象外です。ただし、フリーランスや個人事業主の方が車を事業用に使用している場合は、確定申告で経費として計上することができます。

そこで今回の記事では、年末調整と保険料控除の仕組みや、車を事業用で使用する場合の自動車保険を経費計上の仕方、について話していきます。

あなたも、自動車保険の保険料の控除や経費計上について疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考ください。

年末調整と保険料控除の仕組み

「年末調整」とは、会社員や公務員などの給与所得者に対して、給与から毎月天引きされている税金を「正しい金額」に調整する制度で、税額が不足している場合には差額を納付し、払い過ぎている場合には差額が返還されます。

年末になると給与所得者の1年間の給与額が確定しますので、そこから正しい税額を確定するために、扶養家族の状況や支払った保険料などによって控除額を計算します。

そして、給与額から保険料などの控除額が差し引かれることによって課税対象額が減るので、所得税が軽減されるというわけです。

年末調整の手続きの仕方としては、会社員や公務員などの給与所得者の場合は「保険料控除証明書」を勤務先に提出し、会社の方で年末調整の手続きをしてもらうことになります。

ただし、年末調整は「給与」を受け取っている従業員に対してのみ行われるものなので、フリーランスや個人事業主などのように給与以外の形で業務に対する支払いを受けている場合には、自分自身または税理士に依頼して確定申告を行う必要があります。

自動車保険の保険料は年末調整の控除の対象外

年末調整の控除については、勤務先に生命保険や医療保険などの保険料の保険料控除証明書を提出している方も多いかと思います。

自動車保険についても保険の一種なので、年末調整の保険料控除の対象になると思うかもしれませんが、現在は控除の対象から外されています。

以前は「損害保険料控除」という制度があり、自動車保険も控除の対象になっていたのですが、平成18年に税制変更があり、現在では対象外となっています。

なので、自動車保険については控除証明書も発行されません。

現在、年末調整で保険料控除としてて認められているのは、以下のように、公的年金や健康保険などの社会保険料、生命保険料、地震保険料のみとなっています。

保険の種類
年末調整の保険料控除の対象社会保険(国民年金、厚生年金、国民健康保険など)、生命保険、地震保険
年末調整の保険料控除の対象外自動車保険(任意保険、自賠責保険)、火災保険、傷害保険、ペット保険など

ということで、自動車保険については、任意保険も自賠責保険も、保険料控除の対象外となります。

カンナカンナ

地震保険は火災保険に付帯されていることが多いですが、火災保険の部分は控除の対象外となり、地震保険の部分のみ控除の対象となります。

車を事業用で使用する場合は自動車保険を経費として計上できる

会社が社用車を事業で使用していたり、個人事業主が車を事業で使用している場合は、自動車保険(任意保険および自賠責保険)の保険料を経費として計上することができます。

会社が社用車として事業で使用する場合は、自動車保険の保険料を業務に関連する経費(損金)として計上して、法人所得から差引くことができます。

個人事業主が車を事業で使用する場合は、自動車保険の保険料を所得税上の必要経費として事業所得から差引くことができます。

自動車保険の保険料の経費の勘定科目としては、任意保険についても自賠責保険についても、「損害保険料」または「車両費」として計上することができます。

ただし、自動車保険の保険料を経費として計上できるのは、あくまでも事業で使用する部分のみに限られます。

なので、事業のみで使っている事業専用車の場合であれば、自動車保険の保険料全額を経費として計上できますが、自家用車を事業用としても使用している場合は、保険料の全額を経費として計上することはできません。

自家用車を事業用としても使用している場合は、事業用とプライベート用の使用割合を算出して「按分」を計算した上で、自動車保険の保険料を経費として計上します。

例えば、自動車保険の年間保険料が50,000円で、1年のうち半分を事業用として車を使用しているのであれば、按分は50%となり、50,000円×0.5=25,000円を経費として計上します。

ということで、自動車保険の保険料は、車を事業で使用する部分のみ経費として計上できるわけです。

カンナカンナ

「按分」とは、どの程度の割合で事業で使用しているかを示す数値のことです。

自動車保険は保険料控除の対象外、事業で使用する場合は経費計上できる

今回のお話いかがでしたでしょうか?

自動車保険の保険料は、年末調整の保険料控除の対象外となっており、車を事業で使用する場合のみ経費計上できるので、節税できるケースは限定的であると言えるかもしれません。

特に、会社員や公務員の方にとっては、副業などで車を使用していない限り、自動車保険の保険料を節税につなげることは難しいと言えるでしょう。

ただし、自動車保険の保険料自体については、複数の保険会社から見積りをとって比較検討することによって、大きく節約することができます。

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