【自動車保険】レンタカー利用時の保険を徹底解説!【他車運転特約】

✔ レンタカーを利用する場合って、自動車保険はどうなっているんだろう?
✔ レンタカーで事故になった場合って、自分が加入している自動車保険も使えるの?

・・・などなど、あなたは今、レンタカーを利用する場合の自動車保険について、どのような保険が使えるのか疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

レンタカーを利用する場合は、自動車保険はどうするんだろう?

カンナカンナ

レンタカー会社では、所有する全ての車を自動車保険にかけており、レンタカーの利用料金には保険料も含まれています。また、ご自身が加入している自動車保険に「他車運転特約」が付いていれば、レンタカーで事故になった場合にも使うことができます。

つまり、レンタカー利用時に使える自動車保険としては、①レンタカー会社が用意している自動車保険、②自分が加入している自動車保険(他車運転特約が付いている場合)、の2種類があるわけです。

そこで今回の記事では、レンタカー会社が用意している自動車保険の仕組みや、自動車保険の他車運転特約について、お話していきます。

あなたもレンタカー利用時の自動車保険について、どのような保険が使えるのか疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回のお話をご参考ください。

レンタカー会社が用意している自動車保険の仕組みはどうなっている?

レンタカー業を営むにあたっては、所有する全ての車が自動車保険(自賠責保険+任意保険)に加入することが法律によって義務付けられています。

なので、レンタカー会社で借りることができる車は、すべて自動車保険に加入しています。

そして、レンタカーの利用料金には自動車保険の保険料も含まれているため、利用者個人が自動車保険に加入していなくても、事故時に保険を利用することができるわけです。

ではまず、レンタカー会社が用意している自動車保険の基本的な補償内容について、説明していきましょう。

レンタカー会社が用意している自動車保険の基本的な補償内容

レンタカーの自動車保険として、法律で義務付けられている最低限必要な補償内容としては、対人賠償保険が1人あたり8000万円以上、対物賠償保険が1件あたり200万円以上、搭乗者傷害保険が1人あたり500万円以上、となっています。

ただし、これはあくまでも法律で義務付けられている最低限必要な補償内容なので、ほとんどのレンタカー会社においては、それ以上の手厚い補償内容になっています。

一般的なレンタカー会社が用意している自動車保険の基本的な補償内容としては、以下のような内容になっています。

保険保険金額免責金額
対人賠償保険(自賠責保険を含む)無制限
対物賠償保険無制限5万円
人身傷害補償保険3000万円
車両保険車両時価総額による5~10万円

ご覧の通り、一般的なレンタカー会社の自動車保険の基本的な補償内容としては、対人補償保険(自賠責保険を含む)と対物補償保険(免責金額5万円)が無制限、搭乗者傷害保険を兼ねている人身傷害補償保険が3000万円、車両保険は1事故につき車両時価額(免責金額5~10万円)となっています。

この分の保険料はレンタカー利用料金に含まれているので、別途支払う必要はありません。(ただし、対物賠償保険と車両保険については免責金額があります。)

そして、この基本的な補償内容に加えて、追加料金を支払うことにより「免責補償制度(CDW)」「ノンオペレーションチャージ補償制度(NOC)」という、2つの補償を加えることができます。

では、この「免責補償制度」と「ノンオペレーションチャージ補償制度」についてもご説明しましょう。

免責補償制度(CDW)とは?

免責補償制度(CDW)とは、対物賠償保険と車両保険の免責金額を免除する任意加入の制度になります。(免責金額とは、保険を使って保険会社から保険金を受け取る際に、契約者が損害額の一部を自己負担する金額のことです。)

先ほどもお話しましたように、一般的なレンタカー会社が用意している自動車保険では、対物賠償保険は免責金額が5万円、車両保険は免責金額が5~10万円となっており、この2つの保険を使う場合は自己負担金が発生してしまうわけです。

ですが、追加オプションとしてこの免責補償制度を付けておけば、免責金額が免除となり、対物賠償保険や車両保険を使っても自己負担金が発生しないわけです。

免責補償制度の追加保険料としては、1日(24時間)あたり1,000円程度となっています。

ただし、レンタカー会社によっては、免許取得後1年未満の方、21歳未満の方、国際免許証で運転される方は、免責補償制度に加入できない場合があります。

ノンオペレーションチャージ補償制度(NOC)とは?

ノンオペレーションチャージとは、レンタカーを修理している間の使えない期間(ノンオペレーション)に対する賠償金(チャージ)のことで、「営業補償料」とも呼ばれます。つまり、レンタカー会社に対する休業補償というわけですね。

ノンオペレーションチャージの賠償金額としては1日あたり1,000円程度となっていますが、車を修理する場合は2週間以上かかることが多いため、レンタカー会社によっては予め賠償金額を20,000円程度に設定している場合があります。

そして、ノンオペレーションチャージ補償制度とは、その名の通り、このノンオペレーションチャージを補償するオプションになります。

レンタカー会社によっては、ノンオペレーションチャージ補償制度が無いケースもありますが、追加保険料としては、1日(24時間)当たり500円程度です。

ということで、レンタカー会社が用意している自動車保険は、基本的な補償内容としては、対人・対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、となっており、これに追加料金を支払うことにより、「免責補償制度」や「ノンオペレーションチャージ補償制度」といった補償も付け加えることができるわけです。

自動車保険の他車運転特約(他車運転危険補償特約)とは?

通常の自動車保険は、運転者ではなく契約車両に対して保険がかかっています。そのため、レンタカーや友人の車を借りて事故を起こした場合は、原則的には、事故を起こした運転者が加入している保険ではなく、レンタカー会社や車の所有者の加入する保険を使って対処することになります。

しかし、運転者の自動車保険に他車運転特約(他車運転危険補償特約)が付いている場合は、保険の適用される範囲が変わってきます。

他車運転特約とは、レンタカーや友人・知人の車を借りて事故を起こした場合に、自分の加入している自動車保険を使って保険金を支払うことができる特約で、多くの保険会社の自動車保険では基本補償として付いています。

この他車運転特約を利用することによって、友人や知人から車を借りた場合であれば、貸主に迷惑かけることなく自分の自動車保険で事故の対処ができます。

レンタカーの場合であれば、レンタカー会社の用意した保険だけではすべての賠償をカバーしきれないケースにおいて、自分の自動車保険で超過分に関しての補償を受けることができます。

ただし、他車運転特約は、あくまでも自分が加入している自動車保険と同じ範囲で補償を行うので、その点には注意が必要です。

例えば、自分が加入している自動車保険に車両保険を付けていないのであれば、レンタカーや友人の車で事故を起こした際には、車両保険を使うことはできません。

また、運転者限定特約や年齢条件特約などで、運転者の範囲や年齢を限定している場合は、その範囲内での補償となります。

例えば、運転者限定特約を夫婦限定にしている場合は、同居する子供がレンタカーや友人の車で事故を起こした際には、他車運転特約は適用されません。

さらに、他車運転特約で自分の自動車保険を使った場合は、原則として次年度の等級がダウンして保険料が上がってしまうので、その点も注意が必要です。

ですから、レンタカー利用時の自動車保険としては、まずはレンタカー会社の用意した保険を優先的に利用して、それだけではすべての賠償をカバーしきれないケースにおいては、自分の加入している自動車保険の他車運転特約も利用すると良いでしょう。

まとめ

今回のお話いかがでしたでしょうか?

レンタカー利用時に使える自動車保険としては、①レンタカー会社が用意している自動車保険、②自分が加入している自動車保険(他車運転特約が付いている場合)の2種類があります。

レンタカー会社が用意している自動車保険は、対人・対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険、が基本的な補償内容となっており、追加料金を支払うことにより、「免責補償制度」や「ノンオペレーションチャージ補償制度」といった補償も付け加えることができます。

また、自分が加入している自動車保険に他車運転特約が付いている場合は、レンタカーで事故を起こした際に、その加入している保険と同じ範囲で補償を受けることができます。ただし、保険を使うと原則として次年度の等級がダウンして保険料が上がってしまうので注意が必要です。

ですから、レンタカー利用時の自動車保険としては、まずはレンタカー会社の用意した保険を優先的に利用して、それだけではすべての賠償をカバーしきれないケースにおいては、自分の加入している自動車保険の他車運転特約も利用すると良いでしょう。

ということで、ぜひあなたも今回のお話をふまえて、レンタカーご利用時もいざという時にために備えておきましょう。

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