✔ 夫婦で1台の車を運転する場合は、どうすれば自動車保険の保険料が安くなる?
✔ 夫婦が別々の2台の車を運転する場合は、どうすれば自動車保険の保険料が安くなる?
・・・などなど、あなたは今、夫婦で共通の1台の車を運転する場合や、夫婦で別々の2台の車を運転する場合において、どうすれば自動車保険の保険料を安くおさえることができるのか、ということについて疑問をお持ちでしょうか?
夫婦で自動車保険に入る場合は、どうすれば保険料を安くおさえることができるのかな? 車を持つと何かとお金がかかるから、できるだけ出費をおさえたいところだよね。
夫婦で一台の車を運転する場合は運転者の範囲を限定したり、別々の二台の車を運転する場合はセカンドカー割引を利用したりと、自動車保険の割引制度などを利用することによって保険料を安くおさえることができます。
そこで今回の記事では、夫婦で自動車保険の入る場合に保険料を安くおさえる方法として、運転者限定特約、年齢条件特約、セカンドカー割引、さらには夫婦で自動車保険に入る場合は名義は誰にするべきか、といったことについて、お話していきます。
あなたも、夫婦で自動車保険に入るのであれば、今回の記事を参考にして保険料を賢く節約していきましょう。
夫婦で1台の車を運転する場合は運転者限定特約を「夫婦限定」にする
自動車保険には、契約車両の運転者の範囲を限定することによって保険料を安くおさえることができる「運転者限定特約」という特約があります。
運転者限定特約には、「限定なし」「家族限定」「夫婦限定(本人・配偶者限定)」「本人限定」といった種類があり、以下のように運転者の範囲が広くなるほど保険料が高くなり、狭くなるほど保険料が安くなります。
運転者限定特約 | 補償される運転者の範囲 | 保険料 |
---|---|---|
限定なし | 本人や配偶者・同居する家族だけでなく、別居している未婚や既婚の子供、知人や友人も補償される | 高い ↑
↓ 安い |
家族限定 | 本人や配偶者・同居する家族、別居している未婚の子供が補償される | |
夫婦限定(本人・配偶者限定) | 本人と配偶者のみが補償される | |
本人限定 | 本人のみが補償される |
ですから、夫婦だけで1台の車を運転する場合は、運転者限定特約を「夫婦限定(本人・配偶者限定)」にすることによって、自動車保険の保険料を安くおさえることができるわけなんですね。
運転者限定特約の保険料の割引率としては、本人限定の場合は7~8%程度、夫婦限定の場合は6~7%程度、の割引率となっています。
運転者の範囲 | 割引率 |
---|---|
限定なし | 0% |
家族限定 | 1% |
夫婦限定(本人・配偶者限定) | 6~7% |
本人限定 | 7~8% |
家族限定の場合は割引率が1%なのであまり変わりませんが、夫婦限定の場合は割引率が6~7%なので、保険料が結構変わってくるわけです。
では、運転者限定特約によって、どのように保険料が変わってくるのか、実際の見積り事例を見てみましょう。
以下の見積り条件で、運転者限定特約を「限定なし」「家族限定」「夫婦限定(本人・配偶者限定)」「本人限定」とした4つのパターンで、ソニー損保から見積りをとってみました。
保険期間 | 令和6年(2024年)1月1日~令和7年(2025年)1月1日 |
---|---|
事故有係数適用期間 | 0年 |
初度登録年月(初度検査年月) | 令和5年(2023年)1月 |
契約車両 | トヨタ プリウス (型式:ZVW55) |
運輸支局の地域 | 関東・甲信越 |
使用目的 | 日常・レジャー使用 |
年間走行距離 | 5,000km以下 |
記名被保険者の年齢 | 40歳 |
運転免許証の色 | ゴールド |
ノンフリート等級 | 12等級 |
運転者年齢条件 | 30歳以上補償 |
対人・対物賠償保険 | 保険金額:無制限 |
人身傷害補償保険 | 搭乗中のみタイプ・保険金額:1億円 |
車両保険 | 一般タイプ・保険金額:255万円(免責金額5-10万円) |
そして、年間保険料は、それぞれ以下の通りになりました。
運転者の範囲 | 年間の保険料 |
---|---|
限定なし | 50,590円 |
家族限定 | 50,070円 |
夫婦限定(本人・配偶者限定) | 46,990円 |
本人限定 | 46,490円 |
ご覧の通り、この見積り事例においては、運転者限定特約を「限定なし」や「家族限定」とした場合に比べて、「夫婦限定」や「本人限定」にした場合は、年間保険料が4,000円ほど安くなりました。
ということで、夫婦だけで1台の車を運転する場合は、運転者限定特約を「夫婦限定」にすることによって、自動車保険の保険料を安くおさえることができるわけです。
年齢条件特約によっても保険料が大きく変わる!変更手続きは速やかに!
自動車保険を検討する際に、先ほどの運転者限定特約と併せて考慮するべきなのが、「年齢条件特約」です。
自動車保険の年齢条件特約は、「全年齢補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」などの区分に別れており、運転者の年齢の範囲が広くなるほど保険料が高くなり、狭くなるほど保険料が安くなります。(年齢条件の区分は各保険会社によって異なってきます。)
年齢条件 | 補償される運転者の範囲 | 保険料 |
---|---|---|
全年齢補償 | 運転者の年齢問わず補償される | 高い ↑
↓ 安い |
21歳以上補償 | 運転する同居の親族が21歳以上の場合に補償される | |
26歳以上補償 | 運転する同居の親族が26歳以上の場合に補償される | |
30歳以上補償 | 運転する同居の親族が30歳以上の場合に補償される | |
35歳以上補償 | 運転する同居の親族が35歳以上の場合に補償される |
夫婦限定で1台の車を運転する場合であれば、年齢の若い方に合わせて年齢条件区分を選ぶことになります。
例えば、夫が33歳で妻が28歳の夫婦が1台を運転するのであれば、年齢の若い妻の方に合わせて、年齢条件区分は「26歳以上補償」を選ぶ必要があるわけですね。
実際、年齢条件区分によってどのぐらい割引率が変わってくるのかについては、以下の通りになります。
年齢条件 | ソニー損保 | 損保ジャパン日本興亜 | あいおいニッセイ同和 | 東京海上日動 | 三井住友海上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢補償 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
21歳以上補償 | 54% | 55% | 45% | 47% | 40% |
26歳以上補償 | 73% | 67% | 69% | 71% | 61% |
30歳以上補償 | 75% | ||||
35歳以上補償 | 69% | 73% | 73% | 62% |
※空欄はその保険会社で取り扱いの無い年齢条件区分になります。
このように、運転者の年齢条件の区分が上がるほど、保険料の割引率が上がって安くなるわけなんですね。
そして、この年齢条件特約について注意しなければならないのが、年齢条件区分が変わる場合は、契約者自身が保険会社に申し出て変更手続きをする必要があるということです。
つまり、契約者本人やその配偶者の年齢が変わったからと言って、保険会社側から誕生日や契約更新時などに自動的に年齢条件区分を変更してくれるものではないということです。
ですから、夫婦の若い方が誕生日をむかえて年齢条件区分が変わる場合は、契約者自らが速やかに保険会社に申し出て変更手続きをする必要があるわけです。
例えば、先ほどの夫が33歳で妻が28歳の夫婦が1台を運転する事例で言えば、妻が30歳になった時点で、年齢条件区分を「26歳以上補償」から「30歳以上補償」に変更する必要があるわけんなんですね。
このように、年齢条件区分が変わるタイミングで速やかに変更手続きをすることによって、保険料節約にもつなげることができるわけです。
尚、自動車保険の保険料は、運転者限定特約や年齢条件特約以外にも、使用頻度や走行距離、補償内容、車種や型式などによって、どの保険会社が安くなるかは変わってきます。
なので、あなたにとって最も安い自動車保険を選ぶにあたっては、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
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夫婦で別々の2台の車を運転する場合は「セカンドカー割引」を利用する
夫婦で1台の車を使用していたのが、新たに車を1台購入して夫婦で別々の2台の車を使用するようになる場合は、自動車保険の「セカンドカー割引(複数所有新規契約)」という割引制度を利用することによって、保険料を安くおさえることができます。
セカンドーカー割引は、新たに2台目以降の車を保険契約する場合に割引になる制度で、多くの保険会社の自動車保険で採用されています。
また、セカンドカー割引は、1台目と2台目の加入する保険会社が異なる場合であっても、利用することができます。
自動車保険を新規契約する場合は、通常は6S等級からのスタートになりますが、このセカンドカー割引が適用されると、7S等級からスタートさせることができ、保険料が最大40%も割引になります。
以下の通り、通常の新規等級である「6S等級」と、セカンドカー割引の適用となる「7S等級」とでは、保険料の割増・割引率がかなり変わってきます。
等級 | 年齢条件 | 割引率・割増率 |
---|---|---|
6(S)等級 | 全年齢補償 | 28%割増 |
21歳以上補償 | 3%割増 | |
26歳以上補償 | 9%割引 | |
35歳以上補償 | 9%割引 | |
7(S)等級 | 全年齢補償 | 11%割増 |
21歳以上補償 | 11%割引 | |
26歳以上補償 | 40%割引 | |
35歳以上補償 | 40%割引 |
例えば、年齢条件が「26歳以上補償」の場合であれば、通常の新規契約の場合は6S等級からのスタートなので割引率は9%ですが、セカンドカー割引を利用すれば7S等級からのスタートとなり割引率が40%になるわけです。
基本の保険料が50,000円だとしたら、6S等級の場合はそこから9%割引で45,500円となりますが、7S等級の場合は40%割引で30,000円となりますので、セカンドカー割引を利用することによって、保険料が実に15,500円も安くなるわけです。
ただし、セカンドカー割引が適用されるためには、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 1台目の契約車両の保険が11等級以上であること
- 1台目の保険期間内に2台目以降の保険の「補償開始希望日」があること
- 1台目および2台目の車種が自家用8車種であること
- 1台目および2台目の契約車両が個人の所有であること
- 1台目および2台目の記名被保険者が個人であること
- 2台目の記名補保険者が、1台目の記名被保険者の配偶者または同居の親族であること
ということで、これらの条件が当てはまり、新たに車を1台購入して夫婦で別々の2台の車を使用するようになる場合は、ぜひこのセカンドカー割引制度を利用して保険料を節約しましょう。
尚、自動車保険のセカンドカー割引制度につきましては、詳しくは以下の記事もご覧ください。
✔ 2台目の車を購入して自動車保険を契約する場合、保険料を安くすることはできる? ✔ 1台目の車から2台目の車に等級引継ぎをして、保険料を安くすることはできる? ・・・などなど、あなたは今、ご …
夫婦で1つの自動車保険に入る場合は名義は誰にするべき?
夫婦で1つの自動車保険に入る場合は、記名被保険者の名義をどちらか一方にする必要があります。なので、夫婦二人を記名被保険者の名義にすることはできません。
そして、自動車保険の記名被保険者の名義は、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度や走行距離が多い人)にします。
例えば、妻が買い物や送り迎えなどで平日毎日車を運転して、夫が休日たまに運転する程度なのであれば、妻の方が使用頻度や走行距離が多いので、妻を記名被保険者にするわけですね。
反対に、夫が通勤で平日毎日車を運転して、妻が休日たまに運転する程度なのであれば、夫の方が使用頻度や走行距離が多いので、夫を記名被保険者にするわけです。
自動車保険の保険料は、記名被保険者の等級や免許証の色などによって算出されますが、保険料を安くする目的で、ほとんど車を運転しない人を記名被保険者に設定することは告知義務違反となります。
告知義務違反となると、保険金が支払われなかったり保険契約が解除となる可能性もありますので、必ず契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度や走行距離が多い人)を記名被保険者に設定しましょう。
また、夫が単身赴任で車を運転する機会が無くなったり、主に運転する人が変更になる場合は、速やかに記名被験者の名義変更をする必要があります。
夫婦で自動車保険に入る場合の割引制度やおすすめの方法 まとめ
今回は、夫婦で自動車保険に入る場合の割引制度やおすすめの方法、記名被保険者の名義の決め方、といったことについてお話しましたが、いかがでしたでしょうか?
おさらいしますと、夫婦だけで1台の車を運転する場合は、運転者限定特約を「夫婦限定」にしたり、年齢条件区分が変わるタイミングで速やかに変更手続きをすることによって、保険料節約につなげることができるわけです。
また、新たに車を1台購入して夫婦で別々の2台の車を使用するようになる場合は、「セカンドカー割引」を利用することによって、保険料を安くおさえることができます。
そして、夫婦で1つの自動車保険に入る場合の記名被保険者の名義については、必ず主に運転する人(最も運転する頻度や走行距離が多い人)にして、これが変更になる場合は、速やかに記名被験者の名義変更をするようにしましょう。
ということで以上、ぜひあなたも今回の記事の内容をふまえて、自動車保険の保険料を賢く節約していきましょう。
尚、あなたにとって最も安い自動車保険を選ぶにあたっては、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
そして、より多くの保険会社から見積りをとって比較検討するにあたっては、次にご紹介する自動車保険一括見積りサイトをぜひご利用ください。
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