【自動車保険】親子間や夫婦間での名義変更手続きや必要書類を解説!

✔ 親子間や夫婦間で自動車保険の名義変更をしたら等級引継ぎできるのか?
✔ 自動車保険の名義変更の手続きや必要書類について知りたい。

…などなど、あなたは今、自動車保険の名義変更についてお悩みでしょうか?

自動車保険の名義変更が必要な状況なのにもかかわらず手続きを忘れていると、いざ事故が起きた時に補償を受けられない可能性も出てきます。

なので、自動車保険の名義変更が必要な場合は、すみやかに手続きをする必要があります。

また、自動車保険の名義変更手続きをすることによって、保険料を安くおさえることができる場合もあります。

そこで今回の記事では、自動車保険の名義変更に関して、そもそも名義にはどのような種類があるのか、名義変更をしたら等級引継ぎもできるのか、親族間での名義変更は同居・別居問わずできるのか、名義変更の手続きの流れや必要書類、といったことについてお話していきます。

あなたが自動車保険の名義変更に関して、これらの疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

自動車保険に関する3種類の名義とは?

まず、自動車保険の名義には、以下の3種類があります。

  1. 保険契約者…保険契約の申込みをして保険料を支払う契約当事者
  2. 記名被保険者…主な運転者で保険証券に記載された被保険者
  3. 車両所有者…車検証に記載されている車の所有者

この3つの名義が全て同じであるケースが多いですが、「保険契約者」と「車両所有者」は夫で、「記名被保険者」は妻や子供、などといったように、それぞれの名義が異なるケースもあります。

そして、これらの名義のいずれかを変更して現在の自動車保険の契約内容を引継ぐ場合に、名義変更の手続きが必要になるわけです。

例えば、親が車を運転しなくなって子供が免許を取得したことを機に、親から子供へ車と自動車保険の契約内容を譲る場合であれば、自動車保険の「記名被保険者」と「車両所有者」の名義変更をする必要があるわけです。

また、保険料の支払いも親から子供へ変更するのであれば、「契約者」も名義変更する必要があります。

尚、「車両所有者」の名義が変わる場合は、自動車検査証(車検証)の名義変更も必要になります。

 カンナ カンナ

自動車保険の名義変更の際には、必ず保険契約者の許可が必要になります。

自動車保険の名義変更をしたら等級引継ぎもできる?

自動車保険には「ノンフリート等級」という等級制度があり、これによって保険料の割引率・割増率が変わってきます。

自動車保険の等級は記名被保険者を基準として決まりますが、記名被保険者を名義変更する際には、その等級を引継ぐことができます。

自動車保険を新規契約する場合は通常は6等級からスタートすることになりますが、例えば親が20等級で、その親から免許を取得したばかりの子供へと名義変更で等級を引継ぐのであれば、子供はいきなり20等級の割引等級からスタートできるわけです。

ただし、前の記名被保険者が5等級以下の低い等級の場合であっても引継ぎがされてしまうので注意が必要です。その場合は名義変更で引継ぎをせずに、子供は新たに保険契約して6等級からスタートした方が保険料を安くできる可能性があります。

ということで、記名被保険者の名義変更をする場合は、必ず前の記名被保険者の等級を確認しておきましょう。

カンナカンナ

20歳以下を運転者の範囲にすると特に保険料が高くなりますが、親から子供へ名義変更をして割引等級を引継がせれば安くおさえることができるわけです。

親子間や夫婦間での名義変更で同居・別居問わず等級引継ぎできる?

親族間での自動車保険の記名被保険者の名義変更で等級引継ぎができるのは、基本的には同居する親族のみに限られます。

なので、記名被保険者である親から子供へ名義変更で等級引継ぎをする場合は、同居している子供へはできますが、一人暮らしをしているなどで別居している子供へはできません。

ただし、記名被保険者の配偶者およびその同居する親族であれば、別居している状態であっても名義変更をすることができます。

例えば、記名被保険者である夫が単身赴任中で別居している場合は、夫から妻への名義変更ができますし、夫から妻と同居している子供や親への名義変更もすることができるわけです。ちなみに、内縁関係の妻に対しても名義変更をすることができます。

ですから、別居している親族間での名義変更は、夫婦間ならいかなる場合でも可能ですが、親子間なら記名被保険者の配偶者と同居している場合のみ可能ということになるわけです。

ちょっと、ややこしいかもしれませんが、図で表すと以下のようになります。

この図で言えば、単身赴任中の記名被保険者である夫は、別居している妻、妻と同居している親族(父親・息子・息子の嫁)、へは名義変更することができますが、妻と別居している親族(一人暮らしの息子)へは名義変更をすることができないわけです。

なので、就職などでこれらか別居する予定がある子供に名義変更したいのであれば、同居しているうちに名義変更の手続きをしておく必要があるわけです。

カンナカンナ

自動車保険の名義変更は親族間のみに限られますので、当然のことながら、友人や知人へ名義変更することはできません。ただし、個人から法人、法人から個人、の名義変更は可能な場合があります。

親族間での自動車保険の名義変更手続きに必要な書類

親族間での自動車保険の名義変更手続きにおいて必要な書類としては、基本的には以下の3点です。

  • 保険証券(保険契約者や記名被保険者を変更する場合)
  • 車検証(車両所有者を変更する場合)
  • 保険会社から送られてきた名義変更手続きに関する書類

保険契約者や記名被保険者を変更するのであれば「保険証券」、車両所有者を変更するのであれば「車検証」を用意した上で、保険契約者本人が保険会社に直接電話して名義変更手続きをしたい旨を伝えます。

すると、保険会社から「名義変更手続きに関する書類」が送られてきますので、これに必要事項を記入して返送すれば手続きが完了します。

尚、保険契約者や記名被保険者が死亡しており、それを引継ぐ場合は、保険契約者または記名被保険者が死亡したことを証明する書類(戸籍謄本や除籍謄本など)も必要になります。

 カンナ カンナ

多くの保険会社では、名義変更手続きはウェブサイト上やメールではできません。なので、カスタマーセンターに電話して手続きを行う必要があります。

自動車保険の名義変更手続きの流れ

では最後に、自動車保険の名義変更手続きの流れについて、以下の3つのパターンを事例に解説していきましょう。

  • 車と保険を親から子へ名義変更する場合
  • 保険のみを親から子へ名義変更する場合(親の車を廃車にする)
  • 保険のみを親から子へ名義変更する場合(親は保険に新規加入する)

車と保険を親から子へ名義変更する場合

車と保険の両方の名義を親から子へ変更する場合は、まずは先に車の所有者の名義を子供に変更します。そして車の所有者の名義を子供に変更したら、保険会社へ名義変更をする旨を伝えて、自動車保険の契約者と記名被保険者を子供に変更する手続きをします。

本来であれば自動車保険に新規加入すると6等級(セカンドカー割引なら7等級)からのスタートになりますが、親の保険が高い等級であれば、それを子が引継ぐことにより、保険料を安くおさえることができるわけです。

保険のみを親から子へ名義変更する場合(親の車を廃車にする)

親が車に乗らないなどの理由で廃車にして保険のみを親から子へ名義変更をする場合は、まず親の車の廃車手続きをして、子供の保険を解約した後、親の保険の車両入替手続きをします。

親の保険の等級が子供の保険よりも高ければ、名義変更をするメリットがあるわけです。

保険のみを親から子へ名義変更する場合(親は別の保険に新規加入する)

親がまだ車の乗り続けるが保険のみを親から子へ名義変更する場合は、親の保険の車両入替手続きをして、親は新たに別の保険に新規加入します。

親は新規加入で6等級からのスタートになってしまいますが、親の高い等級の保険を子供に引継ぐことによって、子供が保険に新規加入して6等級からスタートする場合と比較すれば、トータルで家族内の保険料が安くなるケースもあるわけです。

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親子間に限らず夫婦間で名義変更手続きをする場合においても、これらの流れと同様の手続き内容になります。

自動車保険の名義変更についてのまとめ

今回のお話いかがでしたでしょうか?

おさらしますと、自動車保険には「保険契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3種類の名義があり、これらの名義変更をする際には等級を引継ぐことができます。

名刺変更で等級引継ぎができるのは、同居親族、別居の配偶者、別居の配偶者と同居する親族で、手続きの際に必要な書類としては、保険証券、車検証、保険会社から送られてくる書類、の3点になります。

等級引継ぎの手続きをすることによって、家庭内のトータルの保険料を安くおさえることができますので、ぜひこの制度の仕組みを上手に活用して賢く節約していきましょう。

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