自動車保険の弁護士費用特約は必要?不要?交通事故以外でも使える?

✔ 自動車保険の弁護士費用特約は付けた方が良いの?
✔ 自動車保険の弁護士費用特約は交通事故以外の時にも使えるの?

…などなど、あなたは今、自動車保険の弁護士費用特約についてお悩みでしょうか?

マサキマサキ

弁護士と聞くと敷居が高いようにも感じるけど、この特約を自動車保険に付ける必要性はあるのかな!?

カンナカンナ

多くの方は日常生活で弁護士に仕事を依頼する機会はなかなか無いので、敷居が高いことのように感じるかもしれません。ですが、自動車保険の弁護士費用特約は、いざという時に役立つ重要な特約の1つと言えます。

そこで今回の記事では、自動車保険の弁護士費用特約について、どのような内容の特約なのか、保険料はどれぐらいなのか、付ける必要性はあるのか、交通事故以外でも使えるのか、弁護士用特約を付ける際の注意点、といったことについてお話していきます。

あなたも自動車保険の弁護士費用特約について疑問や悩みをお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事を参考にしてみてください。

自動車保険の弁護士費用特約とはどんなものなのか?

自動車保険の弁護士費用特約とは、契約者やその家族・契約車両に搭乗中の人が自動車事故に遭って、相手方へ損害賠償請求をする際に、弁護士費用などを最大300万円を限度として補償する特約です。

自動車保険には保険会社が契約者のかわりに相手方と交渉をしてくれる「示談交渉サービス」が付いていますが、これが使えるのは双方に過失がある場合のみに限られます。

なので、いわゆる「もらい事故」などの自分自身に非が無い事故の場合は、法律上、保険会社に示談交渉を代わってもらうことができません。

カンナカンナ

弁護士法第72条により、過失ゼロの被害事故の場合は、保険会社が加害者と示談交渉を行うことが禁じられています。

そうなると、過失ゼロの被害事故の場合は、自分自身で相手方の保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して交渉してもらうしかないわけです。

ですが、素人が自分一人でプロである保険会社を相手に有利に交渉をすすめることは難しいことですし、弁護士に交通事故案件の交渉を依頼するとなると100万円以上の弁護士費用がかかってしまうわけです。

そこで、この弁護士費用特約を使うことにより、相手方との交渉を弁護士に依頼した際の弁護士費用などをカバーすることができるわけです。

また、過失ゼロの被害事故の場合に限らず、過失割合のある事故で物損や人身被害の賠償内容に不服がある場合、保険会社が相手方と同一のため示談交渉の内容に不安がある場合、なども弁護士費用特約を利用して弁護士に交渉を代わってもらうことができます。

マサキマサキ

確かに、保険会社が相手方と同じ会社だと、じゅうぶんな保険金が支払われるのか心配だね。そんな時は交渉のプロである弁護士に任せることができれば心強いな。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼する主なケース
  • 過失ゼロの被害事故の場合
  • 過失割合のある事故で物損や人身被害の賠償内容に不服がある場合
  • 保険会社が相手方と同一のため示談交渉の内容に不安がある場合

自動車保険の弁護士費用特約の保険料はどれぐらい?

自動車保険の弁護士費用特約の年間の保険料は、だいたい2,000~3,000円程度になります。

多くの保険会社では弁護士費用特約はオプションとして付けることになりますが、イーデザイン損保のように弁護士費用特約がすべての契約者に基本セットとして自動付帯されている自動車保険もあります。

弁護士費用特約を使って補償されるのは、1回につき弁護士費用など最大300万円までですが、9割以上の交通事故案件は着手金・報奨金含めで150万円以下になるというデータがあるので、この特約を使えば自己負担金なしでカバーすることができるわけです。

もちろん、中には弁護士費用が300万円を超える事例もありますが、その場合は勝ち取る損害賠償額も多額になってくるので、その一部から弁護士費用を支払えば、実質的な自己負担金は無いわけです。

年間2,000~3,000円程度の保険料で、もしもの時に手厚い補償を受けられることを考慮すれば、かなりコストパフォーマンスの良い特約であると言えます。

尚、弁護士費用特約のみを使ったとしても、次年度の等級や保険料には影響はありません。

カンナカンナ

保険会社によっては、弁護士費用300万円の他に、法律相談費用が10万円まで補償される弁護士費用特約もあります。

自動車保険の弁護士費用特約は必要?不要?

先ほどもお話しましたように、多くの保険会社の自動車保険では、弁護士費用特約はオプションとして付けるか否かを選択することになります。

では、この弁護士費用特約を付ける必要性があるかどうかについてですが、これについては、もらい事故の割合が多いことや、人身傷害事故に遭った際に受け取れる賠償額の違いなどを考慮すると、じゅうぶん付ける価値がある特約と言えるでしょう。

交通事故のうち約3割は、一方が無過失の追悼事故である「もらい事故」であるという統計もあります。

つまり、こちらが過失ゼロのもらい事故に遭って、契約している保険会社の示談交渉サービスを利用できないという可能性は、じゅうぶん考えられるわけです。

そこで、自分自身で相手型の保険会社と交渉するとなると、こちらは素人なのに対して、相手は海千山千のプロなわけですから、交渉を有利にすすめることはなかなか難しいものです。

また、事故で怪我を負っている場合であれば、治療をしながら慣れない交渉事をしなければならないわけですから、肉体的にも精神的も大きな負担になってしまうわけです。

ですが、弁護士費用特約を利用して弁護士に相手方の保険会社との交渉を任せることができれば、自分自身は怪我の治療に専念できますし、こちらに有利に交渉をすすめることができ、最終的にはじゅうぶんな損害賠償額や慰謝料を勝ち取ることができるわけです。

さらに、過失ゼロの被害事故に限らず、過失割合のある事故で物損や人身被害の賠償内容に不服がある場合でも弁護士費用特約を使って弁護士に交渉を依頼できるので、この特約を利用できる場面は少なくないわけです。

実際に、弁護士に示談交渉を依頼した人の事例をご紹介しますと、以下のように賠償金額が大幅に増額になったケースがあります。

弁護士介入で示談金が270万円から439万円へ増額
Yさん 39歳 主婦 
登場人物B
車で信号待ちをしていたところ、車に追突され、頚椎捻挫(むち打ち)になる。
治療は終わったが、休業損害・後遺症慰謝料ふくめ、保険会社の提示額が適正であるのかが気になり、弁護士に相談する。
弁護士に相手方と再交渉してもらうことにより、主婦の休業損害が増額、さらに遺症の慰謝料も弁護士基準で交渉してもらうことにより、示談金総額が270万円→439万円へ増額した。
弁護士の再交渉で示談金が2,200万円→4,200万円へ増額
Mさん 34歳 会社員 
登場人物B
バイクで走行中に、交差点で一時停止違反の車に衝突され、高次脳機能障害を負う。
保険会社が提示してきた損害賠償額に納得がいかず、将来の不安もあり弁護士にに相談する。
当初、保険会社はMさんの基礎収入を低く見積もってきたが、弁護士により、Mさんの勤務先の昇給昇格規程を元に逸失利益を精密に計算して反論する。交渉の結果、示談金総額2,000万→4,200万へ増額された。

引用元:弁護士法人ステラ公式HP

この様に、自分自身で相手方の保険会社と交渉するのと、弁護士に依頼して交渉してもらうのとでは、受け取ることができる損害賠償額が2倍近く変わってくるケースもあるわけです。

保険会社は自賠責保険等の自らの基準で慰謝料を算出するので、被害者にとって低い示談金が提示されることがあるのですが、弁護士は過去の判例(裁判基準)に基づいて示談金額を決めるため、両者の間で慰謝料の金額が大きく変わることがあるわけです。

年間2,000~3,000円程度の保険料で、もしもの時に弁護士の交渉力という手厚い補償を受けられることを考えれば、弁護士費用特約はじゅうぶん付ける価値がある特約と言えるでしょう。

マサキマサキ

自分自身で交渉するか弁護士に依頼して交渉するかで、受け取ることができる保険金がこんなにも変わってくるんだね。

カンナカンナ

ただし、示談が成立してしまった後からでは弁護士に交渉を依頼することができません。なので、保険会社の提示する保険金額に不服がある場合は、必ず示談が成立する前に弁護士に交渉を依頼しましょう。

自動車保険の弁護士費用特約は交通事故以外でも使えるのか?

多くの保険会社の自動車保険では、弁護士費用特約が使えるのは、基本的には自動車事故の場合のみで、自動車事故以外の日常生活の事故などでは使うことができません。

ですが、保険会社によっては、自動車事故だけでなく、自動車事故以外の日常生活で被害者になった場合にも弁護士費用特約が使える自動車保険もあります。

例えば、ソニー損保の弁護士費用特約では、「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2つの補償タイプのいずれかを選ぶことができ、「自動車+日常事故」を選べば、他人が飼っている犬にかまれた、他人にモノを壊された、などの日常生活での事故解決にかかる弁護士費用・法律相談費用等も補償されます。

各保険会社の自動車保険の弁護士費用特約の補償範囲と特約の年間保険料については、以下の通りです。

自動車事故日常生活事故範囲の選択年間保険料(円)
ソニー損保選択加入2,240/3,750
セゾン自動車火災×1,290
SBI損保×3,330
イーデザイン損保×自動セット
チューリッヒ保険×4,000
三井ダイレクト×3,680
アクサダイレクト一括加入3,470
あいおいニッセイ同和損保×2,300
AIG損保(旧AIU損保・旧富士火災)選択加入不明
楽天損保(旧朝日火災)×不明
共栄火災海上一括加入3,230
セコム損保×1,980
損保ジャパン日本興亜×2,900
東京海上日動×2,000
三井住友海上選択加入2,000/3,900
日新火災海上×不明

ご覧の通り、ソニー損保、アクサダイレクト、AIG損保、共栄火災海上、三井住友海上、の5社の自動車保険の弁護士費用特約は、自動車事故だけでなく、日常生活における事故においても使うことができます。

特に遊び盛りの小さいお子さんやお年寄りのご家族がいらしゃる方は、自動車事故以外の日常生活の事故も幅広くカバーできる弁護士費用特約がある自動車保険を選んだ方が、何かと安心できるでしょう。

自動車保険の弁護士費用特約を付ける際は家族間の補償範囲の重複に注意!

自動車保険の弁護士費用特約を付ける際に注意しなければならないのが、家族間で補償範囲が重複してしまうことです。

例えば、夫が所有する1台目のA車が加入する自動車保険に弁護士費用特約を付けていて、妻が所有する2台目のB車が加入する自動車保険に弁護士費用特約を付けていないとします。

この場合、夫がA車で事故に遭った場合に弁護士費用特約が使えるのはもちろんのこと、妻がB車で事故に遭った場合であっても夫の加入している自動車保険の弁護士費用特約を使うことができます。

ですが、夫婦ともにぞれぞれ自分が所有している車の自動車保険に弁護士費用特約を付けてしまうと、補償範囲が重複してしまうので、その分の保険料が余計な出費になってしまうわけです。

2台とも弁護士費用特約を付けておけば、1回の事故で2つの保険の特約を使うことによって最大300万円×2=600万円まで弁護士費用などを補償することもできますが、先ほどもお話しましたように、9割以上の交通事故案件の弁護士費用等は150万円以下ですので、ここまでの補償は過剰と言えます。

ということで、家族の1台の車だけに弁護士費用特約を付けておけば、じゅうぶんな補償ができると言えるでしょう。

カンナカンナ

ご家族で複数の車を所有している場合は、自動車保険の弁護士費用特約が重複しないように注意しましょう。

自動車保険の弁護士費用特約についてのまとめ

今回のお話いかがでしたでしょうか?

おさらいしますと、自動車保険の弁護士費用特約は、契約者やその家族・契約車両に搭乗中の人が自動車事故に遭って、相手方へ損害賠償請求をする際に、弁護士費用などを最大300万円を限度として補償する特約です。

弁護士に交渉を依頼する主なケースとしては、過失ゼロの被害事故(もらい事故)の場合、過失割合のある事故で物損や人身被害の賠償内容に不服がある場合、保険会社が相手方と同一のため示談交渉の内容に不安がある場合などです。

弁護士費用特約の年間保険料は2,000~3,000円程度ですが、これを付けておくことによって相手方との交渉を弁護士に任せることができるので、事故時に受け取れる賠償額が何十万円、何百万円も変わってくる可能性もあるわけです。

特にもらい事故に遭う可能性を考慮すると、じゅうぶん付ける価値のある特約と言えるでしょう。

ということで、ぜひあなたも今回の記事をふまえて、弁護士費用特約を付けるかどうか検討してみてください。

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