自動車保険の他車運転特約とは?家族も使える?レンタカーでも使える?

✔ 自動車保険の他車運転特約って、どんな特約なの?
✔ 他車運転特約は、レンタカーを借りて事故を起こした場合も使えるの?

あなたは今、自動車保険の他車運転特約について、どのような特約なのか、どのような場合に補償されるのか、などの疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

他車運転特約って、ほとんどの自動車保険に自動付帯されているけど、どんな特約なんだろう?

カンナカンナ

他車運転特約は、レンタカーや友人や知人などの車を借りて運転をして事故を起こした際などに補償される特約です。ただし、他車運転特約では補償されないケースもあるので注意が必要です。

そこで今回の記事では、自動車保険の他車運転特約について、どのような特約で、どのような場合に補償されるのか、さらには他車運転特約では補償されないケース、といったことについてお話していきます。

あなたも友人・知人の車やレンタカーを借りて運転する機会があるなら、自動車保険の他車運転特約がどのような特約で、どのような場合に補償されるのかを、しっかりと理解しておきましょう。

自動車保険の他車運転特約とは?

自動車保険の他車運転特約とは、レンタカーや友人・知人など、他人の車を一時的に借りて運転中に事故を起こした場合に、自分の加入している自動車保険を使って補償を受けることができる特約で、多くの保険会社の自動車保険では基本セットとして自動付帯されています。

他車運転特約を利用することによって、友人や知人から車を借りた場合であれば、貸主に迷惑かけることなく自分の自動車保険で事故の対処ができるわけです。また、レンタカーの場合であれば、レンタカー会社の用意した保険だけではすべての賠償をカバーしきれないケースにおいて、自分の自動車保険で超過分に関しての補償を受けることができます。

他車運転特約の対象となる車両は、①自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、②自家用小型貨物車、③自家用軽四輪貨物車、④自家用普通貨物車、⑤特種用途自動車(キャンピングカー)などです。なので、プライベートで運転する車であれば、ほとんどの車両が補償の対象になります。

補償の対象者は、①記名被保険者、②記名被保険者の配偶者、③記名被保険者または配偶者の同居の親族、④記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子、⑤記名被保険者の業務(家事は除く)に従事中の使用人、となっています。

なので、例えば、記名被保険者の配偶者や同居する子供が、友人や知人の車を借りて運転中に事故を起こした場合も、他車運転特約で補償されるわけです。

ただし、次にお話するケースにおいては、他車運転特約では補償されませんでの注意が必要です。

自動車保険の他車運転特約で補償されないケースとは?

自動車保険の他車運転特約で補償されないケースとは、以下が挙げれれます。

配偶者や同居する親族の車を借りて運転した場合

記名被保険者が、配偶者や同居する親族の車を借りて運転した場合の事故は、他車運転特約を使うことはできません。

ただし、別居している子供、別居している親、別居している兄弟など、別居している親族の車を借りた場合であれば、他車運転特約を使うことはできます。

尚、配偶者の車の場合は、同居・別居問わず、他車運転特約を使うことはできません。

駐車・停車中の事故の場合

車を借りて、駐車・停車中に事故に遭った場合は、他車運転特約を使うことはできません。

ただし、信号待ちや踏切での列車待ちで停車してた際の事故の場合は、他車運転特約を使うことができます。

運転者限定特約や年齢条件で補償対象外となっている場合

加入している自動車保険に運転者限定特約や年齢条件を付けており、その補償の対象外となっている人の場合は、他車運転特約を使うことができません。

例えば、運転者限定特約を「本人・配偶者限定」にしている場合は、同居している子供が友人の車を借りて事故を起こした際には他車運転特約を使うことはできません。

加入している自動車保険の範囲外の補償の場合

他車運転特約が使えるのは、あくまでも加入している自動車保険の補償内容の範囲内に限られます。

なので、加入している自動車保険の範囲外の補償については、他車運転特約を使う際にも補償の対象外となります。

例えば、加入している自動車保険に車両保険を付けていない場合は、車を借りて事故を起こして他車運転特約を使う際にも車両保険を使うことはできません。

 

ということで、以上のケースにおいては、他車運転特約では補償されませんでの注意しましょう。

自動車保険の他車運転特約のまとめ

今回のお話、いかがでしたでしょうか?

おさらいしますと。他車運転特約とは、レンタカーや友人・知人など、他人の車を一時的に借りて運転中に事故を起こした場合に、自分の加入している自動車保険を使って補償を受けることができる特約で、多くの保険会社では自動セットされています。

他車運転特約の対象となる車両は、プライベートで運転する車であれば、ほとんどの車両が対象となり、補償の対象者は、記名被保険者だけでなく、配偶者や同居する親族なども含まれます。

ただし、配偶者や同居する親族の車を借りて運転した場合、駐車・停車中の事故の場合、運転者限定特約や年齢条件で補償対象外となっている場合、加入している自動車保険の範囲外の補償の場合は、他車運転特約を使うことができませんので注意が必要です。

ということで、あなたも友人・知人の車やレンタカーを借りて運転する機会があるなら、他車運転特約がどのような場合に使えてどのような場合に使えないのか、しっかりと理解しておきましょう。

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