廃車や車の譲渡、転勤や留学で海外へ長期滞在する場合など、一時的に自動車保険が不要になるケースがあります。
そんな時に有効なのが、現在契約している自動車保険のノンフリート等級を10年間保存しておくことができ、次の契約の時に引き継ぐことができる「中断制度」です。
通常は自動車保険を新規契約する場合は、6等級(セカンドカー割引の場合は7等級)からスタートすることになりますが、「中断証明書」を発行しておけば、以前の割引等級からスタートすることができ、保険料を安くおさえることができるわけです。
せっかく何年もかけてコツコツ上げてきた等級だから、次に契約する時のために保存しておきたいよね。
中断制度はぜひとも活用したい制度ですが、中断証明書を発行するための条件や、次の契約で利用するための条件など、いくつかの注意点があります。
そこで今回は、自動車保険の中断制度について、中断証明書が発行できる条件、申請期間、手続きの仕方や必要な書類、契約再開するための条件、などについてお話していきます。
あなたも自動車保険の中断制度を有効に活用して、賢く保険料を節約していきましょう。
自動車保険の中断証明書が発行できる条件とは!?
まず、自動車保険の中断証明書が発行するにあたっては、車を手放すなどして中断する場合、海外渡航する場合、等級、手続きできる申請期間、といった点につき、それぞれ以下の条件が必要となります。
車を手放すなどして中断する場合(国内特則)
まず、車を手放すなどして中断する場合の条件についてです。
中断証明書を発行するにあたっては、中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までの間に、以下のいずれかの状況になっている必要があります。
中断の事由 | 車の状況 |
---|---|
廃車、他人への譲渡や返還 | 中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに、廃車、他人への譲渡、リース会社への返還がなされていること。 |
車検切れ | 中断する契約車両が、が保険の満期日・解約日の時点で、車検証が有効期限切れ(車検切れ)で、継続して車検を受けていないこと。 |
一時抹消 | 中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに、一時抹消(道路運送車両法第16条に基づく任意の抹消登録)がされていること。 |
車両入替 | 中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに、別の保険契約に車両入替されていること。 |
盗難 | 中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに、盗難されていること。 |
災害 | 中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに、災害により滅失していること。 |
中断証明書を発行するにあたっては、中断する契約車両が、保険の満期日・解約日までに以上のいずれかの状態になっている必要があるわけです。
ただし、海外渡航を事由に中断する場合は、上記の条件は不要です。
多くの保険会社では、車を手放すなどして中断する場合は「国内特則」、海外渡航で中断する場合は「海外特則」と呼んでいます。
海外渡航で中断する場合(海外特則)
転勤や留学などの海外渡航により中断証明書を発行する場合には、保険契約者の出国日が、中断する保険契約の満期日・解約日から6ヶ月以内の日であることが条件となります。
なので、例えば自動車保険を解約してから7ヶ月後に出国するという場合は、中断証明書を取得することができませんので、注意が必要です。
また、観光などの一時的な海外渡航が目的の場合も中断証明書は発行できません。
等級について
中断証明書を利用して自動車保険を再開する場合は、契約再開時の等級が7等級以上である必要があります。
例えば、現在契約している自動車保険が6等級で、契約期間中に無事故であれば次年度に1等級アップの7等級になるので、中断証明書の取得ができるわけです。
反対に、現在契約している自動車保険が6等級で、契約期間中に3等級ダウンの事故を1回起こしているのであれば次年度に3等級ダウンの4等級になるので、中断証明書は取得できないことになるわけです。
発行手続きができる申請期間について
中断証明書の発行手続きができる申請期間は、自動車保険契約の満期日・解約日から13ヵ月以内です。
満期日・解約日から13ヵ月以上経過している場合は中断証明書の取得ができません。
ということで以上が、自動車保険の中断証明書が発行するにあたって必要な条件になります。
では次に、自動車保険の中断証明書を発行するための必要書類についてお話していきましょう。
自動車保険の中断証明書を発行するための必要書類とは!?
自動車保険の中断証明書を発行するための必要書類としては、以下の通りです。
中断証明書発行申請書
中断証明書発行申請書は、中断証明書を申請するための書類で、申請用紙は保険会社に連絡することによって入手することができます。
車を手放すなどして中断する場合の「国内特則」か、海外渡航で中断する場合の「海外特則」かによって、用紙のフォーマットが異なってきます。
中断事由が発生したことを証明する公的書類
中断証明書発行申請書とあわせて、中断事由が発生したことを証明するための公的書類も提出します。
中断事由が発生したことを証明する公的書類は、以下のように中断事由によって必要となる書類が異なります。
中断の事由 | 必要書類 |
---|---|
廃車、他人への譲渡や返還 | 登録事項等証明書、登録識別情報等通知書など |
車検切れ | 登録事項等証明書、自動車検査証など |
一時抹消 | 登録事項等証明書、登録識別情報等通知書など |
車両入替 | 契約内容変更通知書、異動承認書など |
盗難 | 盗難届出証明書など |
災害 | 被災証明書など |
この様に、自動車保険の中断証明書を発行するにあたっては、中断証明書発行申請書と、中断事由が発生したことを証明するための公的書類と、2種類の書類が必要になるわけです。
必要書類の種類によっては取得するのに数カ月かかる場合もありますので、なるべく早めに準備しておきましょう。
では次に、中断証明書で契約再開するためにはどのような条件があるのかについて、お話していきましょう。
中断証明書で契約再開するための条件とは!?
中断証明書を使って契約再開するにあたっては、以下の条件が必要となります。
中断日の翌日から10年以内に新契約を締結する
車を手放すなどして中断した場合(国内特則)は、中断日の翌日から10年以内に自動車保険の新契約を締結することが条件になります。
また、海外渡航で中断した場合(海外特則)は、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、なおかつ帰国日の翌日から1年以内に自動車保険の新契約を締結することが条件になります。
新契約の車が自家用8車種の自動車である
中断証明書を使って契約再開するためには、新契約の車が以下の自家用8車種のいずれかであることが条件になります。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
新契約の被記名保険者が旧契約の被記名保険者本人または同居の親族である
中断証明書を使って契約再開するためには、新契約の被記名保険者が、旧契約の被記名保険者本人または配偶者または同居の親族であることが条件になります。
なので、例えば高齢で自動車を運転しなくなって自動車保険を解約する場合、中断証明書を発行しておけば、同居する子供や孫が免許を取得した時などに等級を引継ぐこともできるわけです。
ということで以上が、中断証明書を使って契約再開するための条件になります。
中断証明書を使って他社の自動車保険でも再開できるのか!?
中断証明書を使うことによって、旧契約の等級を新契約で引き継ぐことができるわけですが、これは新契約で他社の保険会社へ乗り換えて再開した場合でも、等級を引継ぐことは可能です。
例えば、旧契約がA社で20等級で無事故の状態で中断し、中断証明書を使って新契約でB社で再開する場合でも、20等級からスタートさせることができるわけです。
ダイレクト型(通信型)保険会社で再開する場合のインターネット割引の可否
中断証明書を使って他社に乗り換えて再開する場合に注意したいのが、ダイレクト型(ネット通販型)の自動車保険の会社と新契約する場合の、インターネット割引の可否です。
インターネット割引とは、ダイレクト型(ネット通販型)の自動車保険の会社と新契約する際に、契約者が電話でオペレーターや郵送での書面のやりとりをせずに、WEB上のみで契約を完了させた場合に適用される割引制度です。(割引金額は会社によって異なりますが、10,000円程度割引になることが多いです。)
中断証明書を使ってダイレクト型の自動車保険会社に乗り換えて再開する場合には、インターネット割引が適用される会社とそうでない会社とがあるのです。
また、自社の中断証明書であればインターネット割引が適用されても、他社の中断証明書ではインターネット割引が適用されない会社もあります。
以下は人気のダイレクト型保険会社で中断証明書によるインターネット割引が適用されるか否かの比較表です。
保険会社 | 自社の中断証明書によるインターネット割引 | 他社の中断証明書によるインターネット割引 |
---|---|---|
セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険) | 〇 | 〇 |
ソニー損保 | 〇 | 〇 |
そんぽ24 | 〇 | 〇 |
チューリッヒ | 〇 | × |
イーデザイン損保 | × | × |
SBI損保 | × | × |
三井ダイレクト | × | × |
アクサダイレクト | × | × |
ご覧のように、セゾン自動車火災保険(おとなの自動車保険)、ソニー損保、そんぽ24では、自社および他社のいずれの中断証明書を使った場合でもインターネット割引の適用があり、チューリッヒは、自社の中断証明書を使った場合のみインターネット割引が適用されます。
同じ条件であってもどの保険会社を選ぶかによって保険料はかなり変わってきますので、中断証明書を使って他社の自動車保険に乗り換える場合においても、なるべく多くの保険会社に見積依頼をすることをオススメします。
尚、複数の保険会社に見積依頼するにあたっては、以下の自動車保険一括見積サイトであれば、中断証明書も使えますし、最大16社に一括で見積依頼ができるので大変効率的です。
中断証明書の発行手続きや契約再開までの流れ
では最後に、おさらいの意味も含めて、自動車保険の中断証明書の発行の手続きや契約再開までの流れについて説明していきましょう。
STEP1:廃車や車の返還などの手続きを完了させる
まず、廃車、他人への譲渡、リース会社への返還、などといった、車を手放すにあたって必要な手続きを完了させます。
STEP2:自動車保険の解約手続きをする
現在契約している自動車保険の解約手続きをします。
満期日で終える場合は基本的には解約手続きは不要ですが、自動継続契約になっている場合は解約手続きが必要になります。
また、満期日前に解約する途中解約の場合は、解約返戻金も忘れずに受け取りましょう。
STEP3:必要書類を集めて中断証明書の発行手続きをする
中断証明書を取得するためには、満期日または解約日の翌日から13ヶ月以内に、中断証明書発行申請書や中断事由が発生したことを証明する公的書類などを提出して申請手続きをする必要があります。
必要書類の中には取得に数カ月かかってしまうものもあるので、なるべく早く中断証明書発行申請書や公的書類を揃えて申請手続きを完了させましょう。
STEP4:中断証明書を取得する
中断証明書を取得できたら、次の契約時に原本が必要になりますので大切に保管しておきます。
STEP5:中断日の翌日から10年以内に新契約を締結する
中断証明書を使って契約再開するためには、車を手放すなどして中断した場合(国内特則)は、中断日の翌日から10年以内に自動車保険の新契約を締結することが条件になります。
また、海外渡航で中断した場合(海外特則)は、記名被保険者の出国日の翌日から10年以内、なおかつ帰国日の翌日から1年以内に自動車保険の新契約を締結することが条件になります。
10年も等級保存できるのであれば、何かと使い道がありそうだよね。
ということで以上が、自動車保険の中断証明書の発行の手続きや契約再開までの流れになります。
まとめ
今回のお話、いかがでしたでしょうか?
車を手放す時は廃車や売却などの手続きがありますし、海外渡航の場合も何かとやることがありますので、同時に中断証明書の発行手続きもするとなると面倒だと感じるかもしれませんが、せっかくそれまでコツコツあげてきた等級をリセットしてしまうのは非常に勿体ないことです。
もしご本人がもう車を運転しないという場合であっても、将来的に同居しているお子さんやお孫さんが免許を取得した時などに等級を引継ぐこともできるわけです。
ですから、あなたも自動車保険が不要になった場合でも、将来の保険料の節約ために忘れずに中断証明書を取得して等級を保存しておくことをオススメします。
自動車保険の等級は財産と言っても過言ではありませんので、ぜひ中断制度を利用して将来のために大切に保存しておきましょう。
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