✔ 自動車保険のレンタカー費用特約って、どんな保険なの?
✔ 自動車保険にレンタカー費用特約を付ける必要性はあるの?
・・・などなど、あなたは今、自動車保険のレンタカー費用特約について、このような疑問をお持ちでしょうか?
レンタカー費用特約って、どんな保険なんだろう? やっぱり、付けておいた方が良いのかな?
レンタカー費用特約が必要であるか否かは、お車の使用状況によって変わってきます。なので、特約の内容を理解して、なおかつご自身のお車の使用状況を把握した上で、付けるかどうかを判断しましょう。
そこで今回の記事では、自動車保険のレンタカー費用特約について、どのような内容の保険なのか、レンタカー費用特約は必要か?不要か?、レンタカー費用特約を利用する際の注意点、といったことについてお話していきます。
あなたも、自動車保険のレンタカー費用特約について、これらの疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考ください。
自動車保険のレンタカー費用特約ってどんな保険?
自動車保険のレンタカー費用特約とは、車両保険に付帯することができる特約で、契約車両が車両保険で補償される事故で故障した場合に、修理期間中のレンタカー費用を補償する保険です。車を修理する場合だけでなく、盗難に遭った場合なども、使用することができます。
保険会社によっては、「代車費用特約」や「事故時レンタカー費用特約」などといった名称で呼ばれる場合もあります。
ディーラーや修理工場などで代車を借りる場合は決められた車種になりますが、レンタカー費用特約を利用する場合は、自分でレンタルする車を選ぶことができます。
レンタカー費用特約で補償される金額は、契約時に設定した保険金額が上限となっており、多くの保険会社では1日あたり5,000~10,000円程度が設定できる上限金額となっています。
例えば、レンタカー費用特約の保険金額を1日5,000円に設定して、レンタカー費用が1日あたり7,000円で3日間レンタルした場合は、保険金として支払われるのは5,000円×3日=15,000円となり、残りの2,000円×3日間=6,000円は自己負担となります。
同じくレンタカー費用特約の保険金額を1日5,000円に設定して、レンタカー費用が1日あたり4,000円で3日間レンタルした場合であれば、保険金として支払われるのは4,000円×3日=12,000円のみとなります。
また、保険会社によっては実費の金額に関わらず、定額で保険金が支払われる場合もあります。
尚、レンタカー費用特約のみを使った場合は、ノンフリート等級は下がりません。ただし、車両保険と同時に使った場合は、3等級ダウンまたは1等級ダウンとなります。
自動車保険のレンタカー費用特約は必要?不要?
自動車保険のレンタカー費用特約が必要か否かの判断は、車の使用状況によって変わってきます。
では、レンタカー費用特約を付けた方がいいケース、レンタカー費用特約を付けなくてもいいケース、それぞれの事例をご紹介しましょう。
レンタカー費用特約を付けた方がいいケース
まず、レンタカー費用特約を付けた方がいいケースとしては、以下のような事例が挙げられます。
- 家に一台しか車が無い
- 毎日、通勤や仕事で車を利用している
- 日常生活の移動手段が車である
- 郊外に居住しており、公共の交通機関のみでは不便である
- 身体障害者用車両など、特別仕様の車に乗っている
- 利用する修理工場で代車の提供がされない
このようなケースに当てはまる場合は、車両保険にレンタカー費用特約を付けておけば、いざという時に役立ちます。
レンタカー費用特約を付けくてもいいケース
一方、レンタカー費用特約を付けなくてもいいケースとしては、以下のような事例が挙げられます。
- 車の使用する頻度が少ない
- 公共の交通機関で代用できる
- 家に他に使える車がある
- 友人や知人に車を借りることができる
- 修理工場で代車を借りることができれば事足りる
このようなケースに当てはまる場合は、レンタカー費用特約を付けなくても事足りると言えるでしょう。
自動車保険のレンタカー費用特約を利用する際の注意点
自動車保険のレンタカー費用特約を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。
車両保険を付ける必要がある
レンタカー費用特約は車両保険に付帯することができる特約なので、まず大前提として車両保険を付ける必要があります。車両保険を付けないで、レンタカー費用特約のみを付けることはできません。
例えば、「10年落ちの車なので車両保険は付けない」とか「壊れたら廃車にする」といったように考えており、車両保険を付けないという方もいらっしゃるかと思いますが、その場合はレンタカー費用特約を付けることはできません。
利用できる日数の制限がある
レンタカー費用特約は、利用できる日数の制限があり、最大30日間となっています。
そして、カウントする日数の起算日は各保険会社によって異なり、「事故日から30日間」としている保険会社と、「修理に出した日から30日間」としている保険会社、とがあります。
いずれの場合においても、起算日から30日間が限度となっているため、30日を超えた分のレンタカー費用については、契約者が自己負担することになります。
レンタカー費用特約が適用されない場合もある
レンタカー費用特約は、契約車両が車両保険で補償される事故で故障した場合や、盗難にあった場合において使うことができますが、以下のような場合においては適用外となり、使うことができません。
- 友人や知人の車を借りた場合
- 地震・噴火・津波によって生じた損害の場合
- 無免許運転・酒気帯び運転などの不法行為によって生じた損害の場合
レンタカー費用特約は、レンタカー会社から車を借りることが条件となっており、友人や知人に車を借りて謝礼金を支払った場合は、適用外となります。
また、レンタカー費用特約は車両保険の補償範囲が前提となっているため、車両保険で補償の対象外となっている、地震・噴火・津波によって生じた損害の場合は、レンタカー費用特約を使うことができません。
そして、自動車保険全般にいえる事ですが、飲酒や無免許運転といった不法行為を行った場合も、補償を受けられなくなるので注意が必要です。
まとめ
今回のお話いかがでしたでしょうか?
自動車保険のレンタカー費用特約は、契約車両が車両保険で補償される事故で故障した場合や、盗難に遭った場合に、レンタカー費用を補償する保険です。
家に車が一台しかない、毎日通勤や仕事で車を利用している、車を日常生活の足として利用している、郊外なので公共の交通機関のみでは不便である、などといった場合は、レンタカー費用特約を付けておけば、いざという時に役立ちます。
一方、車の使用する頻度が少ない、公共の交通機関で代用できる、家に他に使える車がある、友人や知人に車を借りることができる、修理工場で代車を借りることができれば事足りる、などといった場合は、レンタカー費用特約は不要と言えるでしょう。
ということで、あなたもご自身のお車の使用状況を把握した上で、レンタカー費用特約を付けるか否かを判断しましょう。
尚、レンタカー費用特約を付けるためには車両保険を付ける必要がありますが、車両保険を付けつつ保険料を安くおさえるためには、複数の保険会社に見積依頼をして比較検討することをおすすめします。
そして、複数の保険会社に自動車保険の見積り依頼をする際には、自動車保険の一括見積サイトを利用すると便利です。
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