全損時に車両保険で買い替え費用は補償される?保険金額や振込時期は?

✔ 車が全損になった場合は、車両保険で車の修理費用や買い替え費用は補償されるの?
✔ 車が全損になった場合、支払われる保険金額や振込時期は?

・・・などなど、あなたは今、車が全損した場合の自動車保険の補償について、疑問をお持ちでしょうか?

マサキマサキ

車が全損になってしまった場合は、すぐに修理するなり買い替えるなりしたいよね。全損時は車両保険で修理費用や買い替え費用をカバーできるのかな?

カンナカンナ

車が全損した場合に支払われる保険金額は、事故の状況や車の時価相当額などによって変わってきます。また、車の全損時に車両保険を使う場合はいくつか注意点があります。

そこで今回の記事では、車両保険における「全損」や「分損」の定義について、車が全損した場合に車両保険で補償される保険金額や振込時期にについて、全損時に車両保険を使う場合の注意点、さらには車の全損時に役立つ自動車保険の特約、といったことについてお話していきます。

あなたも、車が全損した場合の自動車保険の補償について疑問をお持ちなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考にしてください。

そもそも車両保険における「全損」や「分損」とは?

車両保険では、車の損害の程度を表す言葉として「全損」「分損」といった言葉が使われます。

そこで、まずはじめに車両保険における「全損」や「分損」の定義についてお話しておきましょう。

「全損」とは?

全損については、大きく分けて「物理的全損」「経済的全損」「車が盗難にあった場合」の3種類があります。

物質的全損

「物理的全損」は、その名の通り物理的に車が修理できないほど大破している状態のことをいいます。

多くの方がイメージする「全損」は、この「物理的全損」の状態ではないでしょうか?

物理的全損は車が修理できないほど大破している状態なので、どれくらい修理費がかかるか計算することができません。

なので、物理的全損の場合は、車両保険で受け取れる保険金額は、車両の「時価相当額」が上限になります。

経済的全損

「経済的全損」は、損害を受けた車両の「時価相当額」よりも、修理費用が高くなる場合をいいます。

つまり、車の修理が可能な状態であっても「全損」と認められるケースがあるということです。

例えば、時価相当額100万円の車の修理費用が150万円になるといったようなケースが、この経済的全損に当てはまります。

ですが、経済的全損の場合であっても、車両保険で受け取れる保険金額は「時価相当額」が上限と決まっているので、それを超えた分の修理費用を請求することはできません。

先ほどの時価相当額100万円の車の修理費用が150万円になるケースであれば、車両保険で受け取れる保険金額は100万円ということになるわけです。

このように「修理はできるが、車を買い替えた方が安い」という場合も全損として扱われるわけなんですね。

車が盗難にあった場合

車両が盗難にあった場合も、全損扱いになります。

保険会社によって一定期間の間(1~2か月程度)、車が盗難で無くなったことを確認する調査が行われた後に、保険金が支払われます。この場合も、車両保険から受け取れる保険金額は車の時価相当額になります。

そして、保険会社から保険金が支払われると、盗難された車の所有権は保険会社に移ります。

もし、盗難された車が後日見つかった場合は、保険金を受取ったままにするか、もしくは見つかった車を引続き乗るかを選択することができます。

ただし、すでに車の所有権は保険会社に移っているため、見つかった車を引続き乗る場合は受取った保険金を一定期間内に保険会社に返還する必要があります。

 

以上が「全損」となるケースですが、いずれの場合においても、車の修理をしなくても保険金を受け取ることができます。

また、車両保険に免責金額(契約者が損害額の一部を自己負担する金額)を設定している場合であっても、全損であれば自己負担なしで保険金を受け取ることができます。

「分損」とは?

一方、「分損」とは、車の修理費用が時価相当額を下回る場合をいいます。

例えば、時価相当額100万円の車の修理費用が50万円になるようなケースですね。

この場合は、車両保険から支払われる保険金で車の修理費用を全額カバーすることができますので、引き続き同じ車に乗ることができるわけです、

なお、分損の場合は、車両保険に免責金額を設定していた場合は、その免責金額を差し引いた分の保険金が支払われます。

ということで以上が、車両保険における「全損」や「分損」の定義になります。

カンナカンナ

「全損」の場合は車を買い替えるのが一般的で、「分損」の場合は車を修理するのが一般的です。

車が全損した場合に車両保険で補償される保険金額は?

これまでお話してきたように、車が全損した場合に車両保険で補償される保険金額は、その車の「時価相当額」が上限になります。

そして、車両保険で補償される具体的な保険金額については、単独事故か、相手がいる事故かによって補償額が変わってきます。

では、それぞれのケースについて説明していきましょう。

単独事故の場合

相手がいない単独事故で車が全損になった場合は、基本的には車両保険の保険金額の上限額が支払われます。(ただし、「限定型(エコノミー型)」の車両保険の場合は、単独事故は補償の対象外となります。)

車両保険の保険金額とは、車両保険を使った場合の保険金の支払限度額のことですが、その金額の目安(相場)としては、契約車両の時価相当額によって決まります。

そして、全損の場合は車両保険の保険金額を満額補償してもらうことが可能です。

なお、車両保険の保険金額は契約車両の時価相当額によって決まるので、契約者が自由に設定できるものではありませんが、ある程度の幅の範囲内で設定することができます。

例えば、ある車について190万円~250万円といったような幅があるとすれば、その範囲内で契約者が車両保険金額を設定することができるわけです。

また、車の時価相当額は販売から期間が経つほど下がっていきますので、それに伴い車両保険で補償される金額も年々下がっていきますので、その点は注意が必要です。

相手のいる事故の場合

相手がいる事故によって車が全損した場合は、車の修理費用や買い替え費用について、自分の車両保険だけでなく、相手側の保険でもまかなうことができます。

相手側が任意保険に加入していれば、対物賠償保険にも加入していますので、その保険からこちらの車の修理費用や買い替え費用が捻出されます。

そして、自分の車両保険と相手側の対物賠償保険から、それぞれどれぐらいの保険金が支払われるかは、過失割合によって決まります。

例えば、もらい事故のような自分自身に全く過失の無い10対0の事故の場合には、相手側の対物賠償保険から100%買い替え費用や修理費用が支払われることになります。

一方、自分自身にも過失がある事故の場合には、過失割合によって、それぞれの保険から保険金を受け取ることになります。

例えば、自分に4割の過失がある場合であれば、自分の車両保険から4割、相手側の対物賠償保険から6割、こちらの車の修理費用や買い替え費用として保険金が支払われます。

ということで、車両保険で補償される具体的な保険金額については、単独事故か、相手がいる事故かによって補償額が変わってきます。

全損時に支払われる保険金の振込時期はいつ?

車が全損した場合の保険金の振込時期については、単独事故、相手のいる事故、盗難事故など、事故の状況によって異なります。

では、それぞれのケースについて説明していきましょう。

単独事故の場合

単独事故で車が全損した場合の保険金の振込時期については、保険金請求に必要な手続きをしてから1か月以内程度になります。

相手方のいる事故や盗難事故に比べると、早いタイミングで保険金を受け取ることができます。

ただし、提出書類に不備があった場合や、事故内容の調査・確認などに時間がかかる場合については、上記の期間よりも長引く場合があります。

相手のいる事故の場合

相手のいる事故で車が全損した場合は、相手方との示談交渉の成立によって示談金額が確定してからの支払いとなります。

示談交渉は被害者の治療終了後からはじまりますので、被害者の治療期間や示談交渉の期間が長引けば、その分保険金が振り込まれるまでの時間もかかります。

例えば、交通事故で特に多いむちうち・軽傷の場合ですと1ヶ月程度の治療期間を要します。そして、示談交渉の期間は1~3ヶ月程度で終わるのが一般的です。

つまり、この事例であれば、示談が成立して示談金額が確定するまでに2~4か月程度かかってしまうわけです。

ということで、相手のいる事故の場合の保険金の振込時期については、被害者の治療期間や示談交渉の期間によって大きく左右されます。

なお、示談交渉をなるべく短期間かつ有利に解決するにあたっては、交通事故に強い弁護士に仕事を依頼することをおすすめします。

「交通事故に強い弁護士の知り合いなんていない」とか「弁護士なんて敷居が高そう」などと思うかもしれませんが、以下のサイトを利用すれば、全国の法律事務所の中から、あなたに合った事務所を無料で紹介してもらうことができますので、ぜひご利用ください。

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盗難にあった場合

車が盗難にあった場合は、保険会社によって1~2か月程度の間、車が盗難で無くなったことを確認する実態調査が行われた後に、保険金請求の手続きを行います。

保険金を請求する際には、盗まれた車の所有権を保険会社へ譲渡する手続きが必要になりますので、譲渡のための名義変更・譲渡証明書などの必要書類を用意した上で、保険金請求の手続きを行います。

そして、保険金請求の手続きをしてから1か月以内程度で保険金が支払われます。

なので、車が盗難にあった場合であれば、保険金の振込までにおおよそ2か月程度かかります。

ということで、車が全損した場合の保険金の振込時期については、単独事故、相手のいる事故、盗難事故など、事故の状況によって異なります。

全損時に車両保険を使う場合の注意点

全損時に車両保険を使う場合には、次の点に注意する必要があります。

「一般型」の車両保険であっても補償されないケースがある

多くの保険会社の車両保険には、補償範囲が広い「一般型」と、保険料が安いが補償範囲が限定される「限定型(エコノミー型)」の2つのタイプから選ぶことができます。

ですが、補償範囲の広い「一般型」の車両保険であっても、以下の様なケースの場合は補償の対象外となります。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によって生じた損害
  2. 地震、噴火、津波によって生じた損害
  3. 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害
  4. 被保険自動車に存在する欠陥、腐食その他自然の消耗による損害
  5. 故障損害
  6. タイヤ(チューブを含む)に生じた単独損害(ただし、火災・盗難による場合を除く)

引用:https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-vehicle-insurance-totalloss/

上記にあるように、運転者に重大な過失がある場合、地震や噴火、津波によって生じた損害、飲酒運転などのケースで車が全損になった場合は、原則として車両保険を使うことはできません。

ただし、地震や噴火、津波によって生じた損害については、一部の保険会社では車両保険に「地震特約」を付けることによって、地震・噴火・津波によって車が全損になった場合に一時金が受け取ることができます。

全損で車両保険の保険金全額を受け取った場合は、所有権が保険会社に移る

車が全損になった場合は、物理的全損でも、修理可能な経済的全損でも、車を買い替えるのが一般的です。

先ほどもお話しましたように、経済的全損の場合であっても、車両保険で受け取れる保険金額は「時価相当額」が上限と決まっているので、それを超えた分の修理費用を請求することはできません。

ですが、愛着のある車が経済的全損となった場合は、差額の修理費用を支払ってでも修理して、引き続き乗り続けたいという方もいらっしゃるかもしれません。

その場合において注意しなければならないのが、全損で保険会社から保険金額全額を受け取った場合は、全損した車の所有権は保険会社に移るということです。

なので、経済的全損の場合でも車を修理して乗り続けたいという場合は、その旨を保険会社に相談しておく必要があります。

 

ということで、全損時に車両保険を使う場合には以上の2点に注意しましょう。

車の全損時に役立つ自動車保険の特約

車が全損した場合には、以下にご紹介する特約を付けておくと役に立ちます。

新車特約

「新車特約」とは、車が事故で全損または半損(購入時価格の50%以上の修理費が必要になった場合)になった時に、新車購入費用を補償する特約です。

新車特約は車両保険に付帯できる特約で、保険会社によっては「車両新価特約」や「新車買替特約」などとも呼ばれています。

今までお話してきたように、車が全損になった場合は、車の購入時の価格ではなく、事故を起こした時の「時価相当額」をもとに保険金が支払われることになります。

ですが、車の時価相当額は、購入後は年々下がっていきますので、車の購入してから1年後や2年後などに事故を起こした場合は、車両保険のみでは、新車の再購入費用をカバーできません。

ですが、車両保険に新車特約を付けておけば、車の購入時価格の保険金が支払われるので、再び新車を再購入することができるというわけです。

新車特約についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

車両全損時諸費用特約

車両全損時諸費用特約とは、自動車事故で車が全損になった際に、車両保険から支払われる保険金とは別に諸費用として保険金が支払われる特約で、車両保険に自動付帯されているのが一般的です。

諸費用とは具体的には、廃車にするために必要な費用(レッカー費用、解体費用、永久抹消登録費用)、または車の買い替えに必要な諸費用(取得税、自動車税、重量税、登録費用など)です。

多くの場合、この特約で支払われる保険金は、車両保険金額の10%(上限20万円)となっています。

車両超過修理費用特約

車両超過修理費用特約とは、事故で車の修理費用が車両保険金額を上回る場合、車両保険金額に一定の金額を加えた額を限度に、実際の修理費が保険金として支払われる特約で、車両保険に付けることができます。

限度額については保険会社によって異なりますが、30万円~50万円程度の金額になります。

ただし、保険金を受け取れる条件として、実際に車を修理する必要がありますので、車の買い替え費用の足しに使うことはできません。

経済的全損となった場合に、愛車を修理してでも乗り続けたいという方におすすめの特約です。

地震特約

先ほどもお話しましたように、地震や噴火、津波によって生じた車両の損害の場合は、車両保険を使うことはできません。

ですが、一部の保険会社では車両保険に「地震特約」を付けることによって、地震・噴火・津波によって車が全損になった場合に一時金が受け取ることができます。

地震保険で受け取れる保険金額は、一般的に50万円を支払限度額として支払われます。ただし、車両保険の保険金額が50万円に満たない場合には、車両保険の保険金額が限度となります。

例えば、車両保険金額を40万円に設定している場合は、地震特約で支払われる一時金は40万円になります。反対に、高級車で車両保険金額を500万円に設定している場合であっても、支払われる金額は50万円までとなります。

地震特約で支払われる金額は一定額ではありますが、次の車の購入費用としてはもちろんこと、災害時の一時的な生活費用として活用したりと、自由に使うことができるというメリットがあります。

ということで、車が全損した場合には、車両保険だけでなく、これらの特約も役立てることができます。

なお、車両保険や特約を付けて補償を手厚くすると保険料は高くなります。

そこで、車両保険やその他の特約を付けつつも、保険料を安くおさえるために有効なのが、複数の保険会社から見積りをとって比較検討することです。

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まとめ

今回は、車が全損した場合の自動車保険の補償について解説しました。

おさらいしますと、まず全損には、大きく分けて「物理的全損」「経済的全損」「車が盗難にあった場合」の3種類があり、いずれの場合でも車両の「時価相当額」を上限に保険金が支払われます。

保険金の振込時期については、単独事故の場合は保険金請求手続きをしてから1か月以内程度ですが、相手のいる事故の場合は被害者の治療期間や示談交渉の期間によって変わってきます。

そして、全損時に車両保険を使う場合の注意点としては、運転者に重大な過失がある場合や飲酒運転などの場合は車両保険が使えない、全損で車両保険の保険金全額を受け取った場合は所有権が保険会社に移る、といった点に特に注意が必要です。

また、車が全損した場合には、車両保険だけでなく、新車特約、車両全損時諸費用特約、車両超過修理費用特約などの特約が付いていれば、有効に利用することができます。

車両保険や特約を付けて補償を手厚くすると保険料は高くなってしまいますが、複数の保険会社から見積りをとって比較検討することよって保険料を安くおさえることが可能です。

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