自動車保険の保険料は走行距離で変わる?申告距離オーバーの場合は?

✔ 自動車保険の保険料って、申告した走行距離によって変わってくるの?
✔ もし申告した走行距離をオーバーしてしまった場合はどうなるの?

・・・などなど、あなたは今、自動車保険を契約する際に申告する走行距離について、疑問をお持ちでしょうか?

多くの保険会社の自動車保険では、保険料算出の1つの要素として走行距離区分が設けてあり、契約者は自分の車の使用状況に合った走行距離区分を選んで申告する必要があります。

マサキマサキ

保険会社に申告する走行距離区分はどうやって決めれば良いのかな?それと、申告した走行距離区分をオーバーしてしまった場合はどうなるんだろうか?

カンナカンナ

申告する走行距離区分の種類は、契約する保険会社によって異なってきます。なので、申告した走行距離区分をオーバーした場合の対処法も、契約する保険会社によって異なります。

そこで今回の記事では、自動車保険の走行距離区分と保険料の仕組み、申告する走行距離区分の決め方、走行距離区分をオーバーした場合はどうすれば良いのか、といったことについてお話していきます。

あなたも自動車保険を契約する際に申告する走行距離について、これらの疑問をお持ちでしたら、ぜひ今回の記事をご参考ください。

自動車保険の走行距離区分と保険料の仕組み

冒頭でもお話しました通り、多くの保険会社の自動車保険では、保険料算出の1つの要素として走行距離区分が設けてあり、契約者は自分の使用実態に合った走行距離区分を選んで申告する必要があります。

そして、走行距離が長くなるほど、それだけ事故リスクも高まるため、保険料は高くなります。

申告する走行距離の種類は保険会社によって異なり、これから1年間の「年間予想走行距離」を申告するタイプと、実際に走った「前年の走行距離実績」を申告するタイプとがあります。

さらに、走行距離区分は「3,000km以下」「5,000km以下」「7,000km以下」「10,000km以下」「15,000km以下」「15,000km超」などといった種類があり、保険会社によって選べる区分が異なってきます。

以下は、各保険会社の申告する走行距離のタイプと選べる走行距離区分をまとめたものです。

保険会社申告する走行距離のタイプ走行距離区分
ソニー損保年間予想走行距離3,000km以下/5,000km以下/7,000km以下/9,000km以下/11,000km以下/16,000km以下/無制限
セゾン自動車火災保険前年の走行距離実績3,000km以下/5,000km以下/10,000km以下/15,000km以下/15,000km超
イーデザイン損保前年の走行距離実績3,000km以下/5,000km以下/10,000km以下/10,000km超
SBI損保前年の走行距離実績5,000km以下/10,000km以下/15,000km0以下/15,000km超
チューリッヒ保険年間予想走行距離3,000km以下/5,000km以下/10,000km以下/15,000km以下/15,000km超
三井ダイレクト損保前年の走行距離実績3,000km以下/5,000km以下/6,000km以下/7,000km以下/8,000km以下/9,000以下/10,000km以下/11,000以下/12,000km以下/13,000以下/15,000km以下/20,000km以下/20,000km超
アクサダイレクト年間予想走行距離5,000km未満/10,000km未満/10,000km以上
そんぽ24前年の走行距離実績4,000km未満/8,000km未満/12,000km未満/16,000km未満/16,000km超

この様に、各保険会社によって、申告する走行距離のタイプや、選べる走行距離区分が異なるわけです。そして、走行距離区分が長くなるほど、保険料は高くなるわけです。

尚、前年度の走行距離実績を申告する保険会社と契約する際、はじめて自動車保険に加入する場合や前年度の走行距離が不明の場合は、これから1年間で走るであろう年間予想走行距離を申告することになります。

では、走行距離区分が変わると保険料がどれぐらい変わってくるのか、事例をご紹介しましょう。

以下は、三井ダイレクト損保の自動車保険において、走行距離区分だけ変えて同じ条件で見積りをとった場合の保険料の違いになります。

走行距離区分保険料
3,000km以下26,940円
5,000km以下28,690円
6,000km以下30,720円
7,000km以下30,720円
8,000km以下33,940円
9,000km以下33,940円
10,000km以下33,940円
11,000km以下34,660円
12,000km以下34,660円
13,000km以下35,030円
15,000km以下35,030円
20,000km以下36,640円
20,000km超40,270円

見積り条件…保険始期日:令和元年(2019年)5月1日、等級:16等級、事故有係数適用期間:0年、契約車両:トヨタアクア(NHP10)、初度登録年月:平成30年(2018年)1月、登録番号の運輸支局:練馬、使用目的:日常・レジャー、記名被保険者の年齢:40歳、免許証の色:ゴールド、対人・対物賠償保険:無制限、搭乗者傷害保険:1,000万円、人身傷害保険:3,000万円、無保険車傷害保険:2億円、車両保険(限定タイプ):155万円(免責金額5-10万円)、運転者年齢条件:35歳以上補償、運転者の範囲に関する特約:本人・配偶者限定

この様に、走行距離区分が違うと、保険料もかなり変わってくるわけなんですね。

ちなみに、走行距離の申告は契約者本人に委ねられていますので、保険料を安くするために、嘘をついて虚偽の申告をして保険契約することも実際には可能です。

ですが、自動車保険の保険契約においては、契約者は保険会社に対して、契約に必要な情報を正確に告知する義務(告知義務)があり、走行距離区分もその情報の1つになります。

そして、事実と異なる告知をした場合は「告知義務違反」となり、事故があった時に保険金の支払いがされなかったり、契約が解除されたりすることもあります。

ですから、走行距離区分は、契約者の使用状況に合った正確な情報を申告する必要があるわけです。

では次に、この走行距離区分について、どのように決めれば良いのかお話していきましょう。

走行距離区分はどうやって決めれば良いのか?

「前年の走行距離実績」を申告するタイプの場合は、オドメーターの値などを参考にして前年度分の走行距離に合致した走行距離区分を選べば良いでしょう。

ですが、これから1年間の「年間予想走行距離」を申告するタイプの場合は、どのように走行距離区分を選べば良いのかわからないという方もいらっしゃるかと思います。

また、前年の走行距離実績を申告する場合であっても、はじめて自動車保険に加入する場合や前年の走行距離がわからない場合は「年間予想走行距離」を申告する必要があります。

その場合の走行距離区分を決め方としては、まず、1日あたり、1週間あたり、1ヵ月あたり、などといった短期的な走行距離を予測してから、大体の年間予想走行距離を計算するとよいでしょう。

例えば、1日あたり12km程度、1週間あたり84km程度、1ヶ月あたり360km程度、と予測するのであれば、年間予想走行距離としては、だいたい4,300km程度になるので、走行距離区分としては「5,000km以下」を選べば良いわけです。

はじめて車を購入して自動車保険に加入する方の場合は、なかなかイメージがわきづらいかもしれませんが、使用状況と年間走行距離の目安としては、だいたい以下のようなイメージになります。

走行距離区分使用状況
5,000km以下1日あたり12km程度、1週間あたり84km程度、1ヶ月あたり360km程度、で、年間予想走行距離は4,300km程度。使用状況としては、週末にスーパーなどに買い物に行く程度。
10,000km以下1日あたり25km程度、1週間あたり175km程度、1ヶ月あたり750km程度、年間予想走行距離は9,000km程度。使用状況としては、平日に近所の職場や駅まで送り迎えで使用したり、月に1回遠出のドライブをする程度。
10,000km以上上記以上の距離を運転する。毎日片道25km以上通勤で車を利用していたり、毎日買い物で利用していたり、休日に長距離のドライブをしている。

この様に、まず、1日あたり、1週間あたり、1ヶ月あたり、といった短期間の走行距離を予測することによって、おおまかな年間予想走行距離が見えてくるわけです。

尚、前述しましたが、「保険料を安くしたいから」と、故意に虚偽の走行距離を申告すると、告知義務違反となり、事故が起きた際に補償されなかったり、契約が解除されたりすることもあります。ですから、必ずご自身の車の使用状況にもとづいて、正しい走行距離区分を申告しましょう。

とはいえ、実際の走行距離が、申告した走行距離区分を超過してしまうこともあります。

ということで次に、申告した走行距離をオーバーした場合は、どのように対処すれば良いのかお話していきましょう。

申告した走行距離区分をオーバーした場合はどうすれば良い?

「電車通勤から車通勤に変わった」とか「駅から遠いところに引越した」などといったように、生活環境や車の使用状況が変わることによって、実際の走行距離が、申告した走行距離区分をオーバーしてしまうケースもあります。

その場合の対処法としては、契約した自動車保険が、「年間予想走行距離」を申告するタイプか、「前年の走行距離実績」を申告するタイプか、によって異なります。

それぞれの対処法としては、以下の通りです。

「年間予想走行距離」を申告するタイプでオーバーした場合

「年間予想走行距離」を申告するタイプで、実際の走行距離がオーバーする場合は、予想距離を超えると分かった時点で、速やかに保険会社へ連絡して契約内容の変更手続きをして、追加の保険料を支払う必要があります。

ただし、保険会社への連絡が遅れてしまい、事故が起きた時に年間予想走行距離が超えていることが判明した場合であっても、その際に追加の保険料を支払えば、補償を受けられることも多いようです。

なので、虚偽申告でなければ、年間予想走行距離を超えたしまった場合であっても、追加の保険料さえ支払えば補償されますので、それほど心配する必要はありません。

尚、ソニー損保の自動車保険では、「こえても安心サービス」というサービスがあり、これを付けている場合は契約した走行距離区分の上限キロ数を超えて走行しても、連絡や追加の保険料の支払いが不要となります。

「前年の走行距離実績」を申告するタイプでオーバーした場合

「前年の走行距離実績」を申告するタイプで、実際の走行距離がオーバーした場合は、保険会社への連絡や追加の保険料の支払いは必要はありません。この場合は次回の契約更新時に新しい走行距離区分が適用となり、それに伴い次年度の保険料が高くなります。

ということで、申告した走行距離区分をオーバーした場合は、「年間予想走行距離」を申告するタイプの場合は、保険会社に連絡して追加の保険料を支払う必要がありますが、「前年の走行距離実績」を申告するタイプの場合は、保険会社への連絡も追加の保険料も不要となります。

まとめ

今回のお話いかがでしたでしょうか?

多くの保険会社の自動車保険では、保険料算出の1つの要素として走行距離区分が設けてあり、契約者は自分の使用状況に合った走行距離区分を選んで申告する必要があります。

そして、走行距離が長くなるほど、それだけ事故リスクも高まるため、保険料は高くなります。

走行距離区分を決め方としては、まず、1日あたり、1週間あたり、1ヵ月あたり、などといった短期的な走行距離を予想してから、大体の年間予想走行距離を計算するとよいでしょう。

もし、申告した走行距離区分をオーバーした場合は、「年間予想走行距離」を申告するタイプの場合は、保険会社に連絡して追加の保険料を支払う必要がありますが、「前年の走行距離実績」を申告するタイプの場合は、保険会社への連絡も追加の保険料も不要です。

ということで、ぜひあなたも自動車保険を契約する際には、ご自分のライフスタイルや車の使用状況に合った走行距離区分を正しく選んで申告するようにしましょう。

尚、同じ走行距離区分や同じ見積り条件であっても、保険会社によって保険料はかなり変わってきます。

ですから、あなたの車の使用目的や走行距離区分に合った最適で安い自動車保険を選ぶためには、複数の保険会社から見積りをとることをおすすめします。

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