✔ 自動車保険を2台以上契約する場合は、重複する可能性のある補償はある?
✔ 自動車保険の補償の重複を避けて、保険料を節約するにはどうすれば良い?
あなたは今、自動車保険を2台以上契約する場合に重複する可能性のある補償はあるのか、ということについて疑問をお持ちでしょうか?
自動車保険の補償が重複するということは、その分の保険料を余計に支払ってしまうということだよね。補償が重複しないためには、どのような点に気を付ければ良いのかな?
自動車保険を2台以上契約する際に、人身傷害保険、弁護士費用特約、ファミリーバイク特約などを付ける場合は、補償範囲の重複に注意が必要です。
そこで今回の記事では、自動車保険を2台以上契約する際に重複しやすい補償内容、さらには自動車保険の重複補償の解消をした場合の注意点、といったことについて、お話していきます。
あなたも、自動車保険の重複補償を避けて保険料を賢く節約したいのであれば、ぜひ今回の記事をご参考ください。
自動車保険を2台以上契約する際に重複しやすい補償内容
自動車保険を2台以上契約する際に重複しやすい補償内容としては、以下のようなものがります。
- 人身傷害保険
- 弁護士費用特約
- ファミリーバイク特約
- 個人賠償責任保険
- 自転車事故補償特約
2台以上の車の自動車保険の契約をする際に、これらの保険や特約を付ける場合は、補償内容が重複して保険料を余計に支払ってしまう可能性があるので注意が必要です。
では、それぞれどのような場合に補償が重複してしまうのか見てみましょう。
人身傷害保険
人身傷害保険は、契約車両の運転者や同乗者の身体に対する損害を補償する保険です。
多くの保険会社では、この人身傷害保険について、契約車両に搭乗中のみ補償する「搭乗中のみ補償タイプ」と、他人の車に搭乗中や歩行中や自転車に乗車中の自動車事故も補償する「車外も補償タイプ」と、補償範囲の異なる2つのタイプが用意されています。
契約車両に乗車中の事故 | 他人の車に乗車中の事故 | 歩行中・自転車に乗車中の事故 | 保険料 | |
---|---|---|---|---|
車外も補償タイプ | 〇 | 〇 | 〇 | 高い |
搭乗中のみ補償タイプ | 〇 | × | × | 安い |
当然のことながら、保険料としては、補償範囲の広い「車外も補償タイプ」の方が高くなります。
そして、2台以上の車を契約する場合は、それぞれに補償範囲が広い「車外も補償タイプ」の人身傷害保険を付けてしまうと、他人の車に搭乗中や歩行中の自動車事故についての部分の補償が重複し、その分余計に保険料を支払うことになります。
なので、1台目に「車外も補償タイプ」を付けた場合は、2台目以降は「搭乗中のみ補償タイプ」を付けることによって、補償の重複をなくして保険料を節約できるというわけです。
弁護士費用特約
弁護士費用特約は、「もらい事故」などのこちらに過失のない自動車事故に遭った場合に、相手方へ損害賠償請求をする際の弁護士費用や訴訟費用などを補償する特約です。
この弁護士費用特約は、記名被保険者だけでなくその家族も補償の対象となります。
なので、家族で2台以上の車を所有している場合は、1台目の自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば、2台目以降に弁護士費用特約を付けていなくても補償を受けることができます。
ただし、記名被保険者やその家族以外の人が運転する場合や、車の所有者が記名被保険者や家族以外の場合は、補償されないこともあるので注意が必要です。
ファミリーバイク特約
ファミリーバイク特約は、原動機付自転車に搭乗中に、他人を死傷させたり、他人の車や家屋などの財物に損害を与えて、損害賠償責任を負った場合などに補償される特約です。
弁護士費用特約と同様に、このファミリーバイク特約についても、1台の車の自動車保険に付けていれば、記名被保険者と家族が補償を受けることができます。
なので、2台目以降の車の自動車保険にもファミリーバイク特約を付けてしまうと、補償が重複して無駄な保険料を支払うことになってしまいますので、注意しましょう。
個人賠償責任特約
個人賠償責任特約は、自動車事故以外の日常生活の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊して損害賠償責任を負った場合に補償される特約です。
近年では、多くの自治体で自転車保険への加入が条例で義務付けるられるようになっていますが、この個人賠償責任特約を付けていれば、自転車に乗車中に他人を死傷させた場合にも補償されるので、自転車保険がわりにもなります。
そして、この個人賠償責任特約についても、1台目の自動車保険に付けていれば、記名被保険者と家族が補償を受けることができます。
なので、2台目以降の車には個人賠償責任特約を付けないことによって、補償の重複を避けることができます。
尚、個人賠償責任特約は、自動車保険以外にも、火災保険やペット保険などの他の保険にも特約として付いている場合があります。
ですから、自動車保険以外の保険でも、個人賠償責任特約を付けていないかどうかを確認することも大切です。
自転車事故補償特約
自転車事故補償特約は、記名被保険者やその家族が自転車で走行中や搭乗中に他人をケガさせたり他人の財物をこわして損害賠償責任を負った場合だけでなく、本人や家族が自転車で走行中や搭乗中に死傷した場合にも補償される特約です。
この特約は、SBI損保などの一部の保険会社の自動車保険で付けることができます。
先ほどの個人賠償責任特約は、自転車事故を起こした場合は相手方の損害への補償のみになりますが、この自転車事故補償特約は、こちらの身体への侵害に対しても補償されるわけです。
「自転車事故補償特約」と「個人賠償特約」の自転車事故における補償範囲を比較すると、以下の通りになります。
自転車事故補償特約 | 個人賠償特約 | |
---|---|---|
自転車で走行中や搭乗中に他人への損害賠償責任を負った場合 | 〇 | 〇 |
自転車で走行中や搭乗中に自分や家族がケガを負った場合 | 〇 | × |
そして、この自転車事故補償特約についても、1台目の自動車保険に付けていれば、記名被保険者と家族が補償を受けることができます。
なので、1台目に自転車事故補償特約を付けている場合は、2台目以降には自転車事故補償特約を付けないことによって、補償の重複を避けることができます。
ということで、2台以上の車の自動車保険の契約をする際に、これらの保険や特約を付ける場合は、重複補償しないように注意しましょう。
もし、重複補償になってしまっている場合は、人身傷害保険を「搭乗中のみ補償タイプ」に変更したり、不要な特約を解約して、保険料を節約しましょう。
自動車保険の重複補償の解消をした場合の注意点
自動車保険の不要な特約を解約するなどして、重複補償の解消をした場合は、車を手放したり家族などの居住状況が変化する際に、必要な補償が付いているか注意しましょう。
例えば、2台以上の車を所有していて、1台目の車のみに弁護士費用特約を付けている場合は、1台目の車を手放したら、弁護士費用特約の補償がなくなってしまいます。
なので、引き続き弁護士費用特約の補償を受けるためには、残った2台目以降の車のいずれかの契約に特約を付ける必要があるわけです。
また、同居の親族が別居することになった場合や、別居の未婚の子が結婚した場合などは、補償対象の範囲から外れてしまいます。
その場合、引き続き補償が必要なのであれば、別居することになった親族や、別居の結婚した子が、自分自身で自動車保険に加入して必要な補償を付けるか、彼らの配偶者や同居親族の自動車保険に補償を付ける必要があります。
ということで、重複補償の解消をした場合は、車を手放したり家族などの居住状況が変化する際に、必要な補償が付いているか注意しましょう。
自動車保険の重複補償を避けて保険料を賢く節約しよう
今回は、自動車保険を2台以上契約する際に重複しやすい補償内容、さらには自動車保険の重複補償の解消をした場合の注意点、といったことについてお話しました。
お話しましたように、2台以上の車の自動車保険の契約をする際には、人身傷害保険、弁護士費用特約、ファミリーバイク特約、個人賠償責任特約、自転車事故補償特約、といった保険や特約について、補償範囲が重複していないか注意して、保険料の節約につなげていきましょう。
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