✔ 自動車保険の記名被保険者って、契約者や所有者とはどう違うの?
✔ 自動車保険の記名保険者って、どうやって決めれば良いの?
・・・などなど、あなたは今、自動車保険の記名被保険者について、疑問をお持ちでしょうか?
契約者とか所有者については何となく意味がわかるけど、記名被保険者ってのはイマイチわかりづらいよね?
自動車保険を契約するにあたっては、記名保険者・契約者・所有者のそれぞれの定義や違いを理解しておく必要があります。また、記名保険者を変更する場合は、いくつか注意するべき点があります。
そこで今回の記事では、自動車保険の記名被保険者・契約者・所有者の違い、記名被保険者はどうやって決めれば良いのか、さらには記名保険者を変更する際の注意点といったことについて、お話していきます。
あなたも、自動車保険の記名保険者について、これらの疑問をお持ちなのでれば、ぜひ今回の記事をご参考にしてください。
自動車保険の記名被保険者とは?契約者や所有者との違いは?
まず、自動車保険の契約者・記名被保険者・所有者、それぞれの定義や違いについてお話していきましょう。
契約者とは?
契約者とは、保険契約の申込みをして保険料を支払う、契約当事者のことです。
保険料の支払いをするので、クレジットカード決済や口座振替の場合は、契約者名義のカードや金融口座を登録する必要があります。
契約者には、契約時の告知義務や通知義務や、契約の変更・解約などを行う権利があります。
また、自動車事故などを起こして保険金を請求する際には、原則として契約者の同意が必要となります。
「告知義務」は契約時に記載事項を正しく告げる義務、「通知義務」は内容変更などがあった場合に速やかに通知する義務になります。事実と異なる場合は、保険金が支払われなかったり、保険契約を解除される可能性もあります。
記名被保険者とは?
記名被保険者とは、契約車両を主に運転する人(補償の中心となる人)のことで、保険証券に被保険者として記載されます。
自動車保険の保険料は、記名被保険者の等級や年齢・免許証の色などによって算出されます。
また、自動車保険の被保険者(補償対象となる人)の範囲も、記名被保険者を基準に設定されます。
記名被保険者も契約者と同じく告知義務や通知義務がありますので、事実を正しく保険会社に伝える必要があります。
尚、記名被保険者と契約者は同一人物である必要はありません。
例えば、免許取り立ての18歳の人の場合は、未成年で契約者になれませんので、その場合は親が契約者になって、本人が記名被保険者になったりするわけです。
所有者とは?
所有者とは、文字通り契約車両を所有している人物のことで、車検証(自動車検査証)に氏名が記載されている所有者のことです。
ただし、ローンで車を購入して、車検証の所有者がディーラーやローン会社、リース会社となっている場合は、使用者を自動車保険の車両所有者とみなします。
以上が、自動車保険の契約者・記名被保険者・所有者、それぞれの定義や違いになります。
では次に、どのようにして記名被保険者を決めればよいのかについてお話していきましょう。
自動車保険の記名被保険者はどうやって決めれば良い?
自動車保険の記名被保険者は、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)にします。
先ほどもお話しましたように、自動車保険の保険料は、記名被保険者の等級や年齢・免許証の色などによって算出され、被保険者(補償対象となる人)の範囲も、記名被保険者を基準に設定されます。
記名被保険者には告知義務がありますので、保険料を安くする目的で、ほとんど車を運転しないような人を記名被保険者に設定することは告知義務違反となります。
そうなると、保険金が支払われなかったり保険契約が解除となる可能性もありますので、必ず契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)を記名被保険者に設定しましょう。
では、同程度で最も運転する頻度の高い人が複数いる場合はどうすればよいのでしょうか?
記名被保険者は一人しか設定できませんので、その場合は最も運転する頻度の高い人の中から一人だけ選択することになります。
例えば、最も運転する頻度の高い人が二人いて、片方の免許の色がゴールドでもう片方がブルーという場合や、片方の年齢が40代でもう片方の年齢が20代前半といった場合であれば、免許の色がゴールドの人や年齢が40代の人を記名被保険者にすると、保険料を安くおさえることができます。
ただし、これはあくまでも最も運転する頻度の高い人が複数いるケースにおいてできる手段です。
くどいようですが、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)を記名保険者にするというルールは絶対になります。
また、記名被保険者には通知義務もありますので、別の人へ名義変更になる場合は速やかに保険会社へ連絡しましょう。
ということで次に、自動車保険の記名被保険者を変更する際の注意点についてお話していきます。
自動車保険の記名被保険者を変更する際の注意点
単身赴任して車を運転する機会が無くなったり、車を子供の譲渡する場合などして、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)が変更になるケースがあります。
その場合は、速やかに記名被験者の名義変更をする必要があります。
そして、自動車保険の記名被保険者を変更する際の注意点としては、以下の通りです。
記名被保険者の変更ができる範囲が決まっている
記名被保険者は誰に名義変更してもよいわけではなく。変更できる範囲は以下のいずれかになります。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者配偶者の同居の親族
ここで特に注意すべきなのは、配偶者以外はすべて「同居」が条件になっている点です。
例えば、就職して一人暮らしをしている子供に対しては引継ぐことができないわけですね。
等級引継ぎができる範囲が決まっている
自動車保険では現在の記名被保険者の等級を次の記名被保険者に引き継ぐことができますが、引継ぎできる範囲が決められています。
等級引継ぎができる範囲は以下の通りです。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者配偶者の同居の親族
こちらも、先ほどの記名被保険者を引継げる範囲と同じですね。
同じく、配偶者以外はすべて「同居」が条件になっている点に注意が必要です。
変更後には補保険者(補償対象者)が変わる
先ほどもお話しましたように、自動車保険の被保険者(補償対象となる人)の範囲は、記名被験者を基準に設定されます。
なので、記名被験者が変更になると、被保険者(補償対象となる人)の範囲も変わってきます。
例えば、「父親・母親・別居の長男(未婚)・同居の次男」という4人家族がいて、父親が記名被保険者であるとします。
そして、記名被保険者を父親から同居の次男へ変更するとします。
この場合、記名被験者の変更前と変更後で、次のように被保険者(補償対象となる人)の範囲が変化します。
まず、変更前の父親が記名被験者である場合の被保険者(補償対象となる人)の範囲は、以下の通りです。
記名被験者 変更前の被保険者(補償対象となる人)の範囲 | |
---|---|
記名被保険者 | 父親 |
記名被保険者の配偶者 | 母親 |
記名被保険者の同居の親族 | 同居の次男 |
記名被保険者の別居の子ども(未婚) | 別居の長男(未婚) |
ご覧の通り、父親が記名保険者に場合は、家族4人全員が被保険者となることができます。
そして次に、変更後の同居の次男が記名被験者である場合の被保険者(補償対象となる人)の範囲は、以下の通りです。
記名被験者 変更後の被保険者(補償対象となる人)の範囲 | |
---|---|
記名被保険者 | 同居の次男 |
記名被保険者の同居の親族 | 父親、母親 |
ご覧の通り、記名保険者を同居の次男に変更してしまうと、別居の長男(未婚)は被保険者の範囲から外れてしまうわけです。
この様に、記名被験者が変更になると、被保険者(補償対象となる人)の範囲も変わってきますので注意が必要です。
ということで以上が、自動車保険の記名被保険者を変更する際の注意点になります。
自動車保険の記名被保険者についてのまとめ
今回のお話いかがでしたでしょうか?
おさらいしますと、自動車保険の記名被保険者は、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)に設定します。
自動車保険の保険料は、記名被保険者の等級や年齢・免許証の色などによって算出され、さらには被保険者(補償対象となる人)の範囲も、記名被保険者を基準に設定されますので、保険会社へ事実を正しく伝える必要(告知義務)があります。
また、契約車両を主に運転する人(最も運転する頻度が高い人)が変わる場合は、速やかに記名被験者の名義変更をする必要(通知義務)があります。
そして、記名被保険者を変更する際には、①記名被保険者の変更ができる範囲、②等級引継ぎできる範囲、③変更後には補保険者(補償対象者)が変わる、といった点に特に注意が必要です。
ということで以上、あなたも自動車保険の記名保険者を設定したり変更する際には、ぜひ今回のお話を参考にしていただければと思います。
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