自動車保険の保険金詐欺は逮捕される?調査で詐欺を疑われた場合は?

✔ 自動車保険で保険金詐欺をしたら逮捕されてしまうの?
✔ 保険会社の調査で詐欺を疑われた場合は、どのように対処すれば良いの?

・・・などなど、あなたは今、自動車保険で保険金詐欺をしたらどうなるのか、保険会社から詐欺を疑われてしまった場合はどう対処すれば良いのか、などといったことについて疑問をお持ちでしょうか?

警察庁が公表したデータによると、平成29年の交通特殊事件における保険金詐欺の検挙件数は、年間160件、総被害額3億1424万円となっています。

「案外少ないな」と思うかもしれませんが、これはあくまでも警察に摘発された件数なので、氷山の一角に過ぎません。

つまり、警察に摘発されなかったものや、未遂に終わったものも含めると、実際にはこれよりも多くの自動車事故の保険金詐欺が行われており、保険会社としては保険金の不当請求に備えて、常に警戒しているわけです。

マサキマサキ

生命保険の保険金詐欺の事件は話で聞いたことがあるけど、自動車保険の詐欺事件もあるんだね。でも、もし保険会社から詐欺を疑われてしまった場合はどうすれば良いのかな?

カンナカンナ

自動車保険の保険金詐欺は毎年一定数発生しているため、保険会社としては常に警戒せざるをえない部分があります。とはいえ、こちらが保険金詐欺をしていないにも関わらず疑われてしまった場合は、正しく対処する必要があります。

そこで今回の記事では、自動車保険における保険金詐欺の事例、保険金詐欺をしたらどうなるのか、さらには保保険会社からの調査で詐欺を疑われた場合の対処法、といったことについて、お話していきます。

あなたも、自動車保険の保険金詐欺について、これらの疑問をお持ちなのでれば、今回の記事をご参考ください。

自動車保険における保険金詐欺の事例

一般的に、「保険金詐欺」と聞くと、サスペンスドラマにあるような、生命保険の保険金目当ての殺人事件を思い浮かべる方が多いかもれません。

ですが、警察庁の統計によると、保険金目当ての殺人事件による検挙数は、年間0~3件程度と、実はそれほど多くはありません。

実際に保険金詐欺で多いのは、自動車保険や火災保険などの損害保険に関する保険金の不当請求です。

例えば、自動車事故にあった際に、「ちょっと多めに保険金をとってやろう」などと思って、軽い気持ちで虚偽の申告をするような場合なども含まれるわけです。

では、実際に自動車保険における保険金詐欺には、どのような事例があるのか見てみましょう。

自動車保険における保険金詐欺の事例
  • わざと車をぶつけて破損させて、自損事故を装って保険金を請求する。
  • 自動車事故が発生した際に、以前自損事故を起こした際の車のキズも合わせて保険金請求をする。
  • 自動車事故で負傷して通院。治療が終了して保険金を請求する際に、実際の通院日数よりも多めに申告する。
  • 加害者と被害者が結託して故意に事故を起こし、保険金を請求をする。
  • もともと付けていなかったオプションパーツを、事故で破損したと虚偽の申告をして保険金を請求する。
  • 車の盗難被害を装って、車の買い替え費用を請求する。

このように、自動車保険における保険金詐欺は、事故を偽装するような計画的で完全に悪意のあるものもあれば、事故にあった際に保険金が多めに欲しくて、つい「出来心」で、軽い気持ちやってしまうような事例もあるわけです。

ですが、たとえ軽い気持ちでやってしまったことであっても、保険金詐欺は立派な犯罪です。

では次に、自動車保険の保険金詐欺をしたら、どのようになってしまうのかについて、お話していきましょう。

自動車保険の保険金詐欺をしたら逮捕される?

先ほどもお話しましたように、自動車保険の保険金詐欺をしたら「犯罪」になりますので、逮捕されて懲役刑が科されたり、損害賠償責任を負う可能性があります。

自動車保険の保険金詐欺が犯罪となる根拠としては、刑法246条と民法709条に定められています。

まず、刑法246条は以下の通りです。

(詐欺)
第246条

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法上においては、保険金詐欺は「詐欺罪」という扱いになり、逮捕・起訴されると最大で10年の懲役刑が科されます。

次に、民法709条は以下の通りです。

(不法行為による損害賠償)
第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

一方、民法上においては、保険金詐欺は「不法行為」となり、詐欺の被害者である保険会社に対する損害賠償責任を負うことなります。なので、受け取った保険金を返還しなければならないわけです。

このように、自動車保険の保険金詐欺を犯した場合は、逮捕されて懲役刑が科されたり、損害賠償責任を負う可能性があるわけなんですね。

なので、自動車保険においても保険金詐欺は絶対にやってはいけないことなのですが、もちろん「保険金詐欺をしてやろう!」…などと考えている方はいらっしゃらないとは思います。

ですが、ここで注意しなければならないのが、こちらは実際にあった被害や必要な治療に関する費用を請求しているにもかかわらず、保険会社から詐欺ではないかと疑われてしまったり、警戒されてしまう場合もあるということです。

やはり、保険会社としては、毎年多くの保険金詐欺被害を受けていますので、これ以上被害を増やさないように、疑わしいケースの場合は厳密に損害調査を行うなど、常に警戒して神経をとがらせているわけです。

では次に、こちらが保険金詐欺をしていないにもかかわらず、保険会社からの調査で詐欺を疑われてしまった場合には、どのように対処すれば良いのについてお話していきましょう。

保険会社の調査で詐欺を疑われた場合の対処法

保険会社の調査で詐欺を疑われた場合の対処法としては、以下のような方法があります。

  • 交通事故証明書などで客観的に事実を伝える
  • 怪我や後遺症の場合は医師の診断書を提出する
  • 交通事故に強い弁護士に相談する

では、それぞれの方法について解説していきましょう。

交通事故証明書などで客観的に事実を伝える

自動車を運転して交通事故を起こした場合は、警察へ届け出することが道路交通法で定められています。

そして、警察へを届け出をすると、現場確認や実況見分が行われ、その結果が各都道府県にある自動車安全運転センターに提供され、「交通事故証明書」が発行されることになります。

この交通事故証明書には、事故発生の日時、発生場所、当事者の氏名や住所、車両番号、事故類型、などが記載されており、保険会社に対して保険金が支払われる事故であることを客観的に証明する材料としても有効になるわけです。

また、事故の相手方との交渉が難航して裁判を起こす際に、警察が作成した「実況見分調書」などの資料を取り寄せるときなどにも、この交通事故証明書が必要になります。

自損事故や軽微な事故の場合は、警察に届け出をしない人もいるようですが、自損事故は相手方がいないぶん偽装しやすいため、特に保険会社から損害調査が入るケースが多いです。

ですから、自損事故や軽微な事故であっても、必ず警察へ届け出をして交通事故証明書を取得しておき、保険会社に対して客観的事実を伝えられるようにしておきましょう。

尚、近年ではドライブレコーダーの記録も、保険会社に対して客観的に事実を証明する材料として非常に有効です。

怪我や後遺症の場合は医師の診断書を提出する

交通事故にあった際の被害には、車の損傷や外傷などの目に見えて解り易い被害がある一方で、むちうち症や事故後数日たって身体に現れる痛みなど、一見するとわかりにくい被害もあります。

そして、一見するとわかりにくい身体の被害や治療に時間がかかる症状の場合は、保険会社が支払いを渋ってくるケースもあります。

そこで、身体の被害を保険会社へ正しく伝えるにあたっては、医師の診断書を提出するのが有効です。

ですから、医師の診察を受ける際には、交通事故による身体の被害を保険会社に対して正しく伝わるように、診断書を作成してもらいましょう。

交通事故に強い弁護士に相談する

交通事故証明書や医師の診断書を提出しても保険会社から疑われている場合は、交通事故が専門の弁護士に相談しましょう。

やはり、怪我なども負っている中、自分一人で保険会社を相手に交渉するのは、精神的にも肉体的にも大きな負担になります。

ですが、その道のプロである弁護士に保険会社との交渉を任せることによって、より納得のいく額の保険金を受け取ることができますし、自分自身の怪我の治療に専念できます。

自動車保険に弁護士費用特約を付けている場合は、「もらい事故」などの自分自身に非が無い事故において、弁護士に仕事を依頼する際に発生する費用をカバーすることができます。

ただし、こちらに過失がある事故や自損事故の場合は、弁護士費用特約を使うことはできません。

その場合は、弁護士費用は自腹になりますが、保険会社から受け取る保険金と相殺されるので、弁護士に仕事を依頼しても損をするということはありません。

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ということで以上が、保険会社の調査で詐欺を疑われた場合の対処法になります。

自動車保険の保険金詐欺についてのまとめ

今回は、自動車保険の保険金詐欺についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか?

おさらいしますと、自動車保険の保険金詐欺をした場合は、逮捕されて10年以下の懲役刑が科されたり、損害賠償責任を負うことになります。

また、保険金詐欺をしていなくても、こちらは実際にあった被害や必要な治療に関する費用を請求しているにもかかわらず、保険会社から詐欺ではないかと疑われてしまったり、警戒されてしまう場合もあるので、注意が必要です。

保険会社の調査で詐欺を疑われてしまった場合は、交通事故証明書や医師の診断書などで客観的に被害の事実を伝えたり、最終手段としては交通事故に強い弁護士に相談することが有効です。

尚、保険会社に対応に不満があった場合は、次年度の更新時に保険会社を見直すことをおすすめします。

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