✔ 初めて自動車保険に入る場合は、どうすれば良いの?
✔ 任意保険と強制保険って何が違うの?どちらも入った方が良いの?
・・・などなど、あなたは今、はじめて自動車保険に入る場合はどうすれば良いのか、任意保険と強制保険(自賠責保険)はどちらも入った方が良いのか、といったことについて疑問をお持ちでしょうか?
自動車保険って、どうやって入れば良いのかな? それと任意保険と強制保険は、どちらも入った方が良いのかな?
任意保険と強制保険とでは、それぞれ加入の仕方が異なります。また、強制保険は加入が法律で義務付けられているのに対して、任意保険への加入はあくまでも任意となっています。ですが、両方とも必ず加入するべき保険であると言えます。
そこで今回の記事では、自動車保険の強制保険と任意保険の違い、強制保険や任意保険への入り方、さらには初めて任意保険へ入る場合の注意点、といったことについて、お話していきます。
あなたも、はじめて自動車保険に入るのであれば、ぜひ今回の記事をご参考ください。
自動車保険の強制保険(自賠責保険)と任意保険の違い
自動車保険には、「強制保険(自賠責保険)」と「任意保険」とがありますが、この2つの保険の違いとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- 加入義務の有無
- 補償範囲
では、この2つの点について、どのような違いがあるのか、見てみましょう。
加入義務の有無の違い
強制保険と任意保険とでは、加入義務の有無の違いがあります。
まず、強制保険である自賠責保険についてですが、その名の通り、法律で加入が義務付けられてる保険で、車を購入する際や車検の際には半ば自動的に加入することになります。(強制保険に加入していないと車検に通りません。)
そして、強制保険に加入していない状態で車を運転すると、事故を起こしていなくても、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
さらに、強制保険の加入証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられますし、無保険での車の運転は交通違反の違反点数6点となるので、免許停止処分となります。
一方、任意保険については、その名の通り、あくまでも「任意」なので、必ずしも加入しなければならないというものではありません。
ですから、任意保険に加入していないくても車を運転することはできます。
このように2つの保険では加入義務の有無の違いがあり、加入率についても、自賠責保険はほぼ100%であるのに対して、任意保険は70%程度となっています。
補償範囲の違い
強制保険と任意保険とでは、以下のように補償範囲にかなりの違いがあります。
補償範囲 | 自賠責保険 | 任意保険 |
---|---|---|
相手の身体の損害 | 〇 | ◎ |
相手の物・財物の損害 | × | ◎ |
自分や搭乗者の身体の損害 | × | ◎ |
自分の車の損害 | × | ◎ |
まず、強制保険の補償範囲については、事故の相手方の身体の損害に対する補償のみに限られています。
また、補償される保険金額としても、傷害による損害の限度額は120万円、後遺障害による損害の限度額は4000万円、死亡による損害の限度額は3000万円、といったように、任意保険と比べると金額が小さいです。
一方、任意保険には、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険、などといったように様々な種類の保険があり、事故の相手方の身体の損害だけでなく、相手の物や財物の損害、自分や搭乗者の身体の損害、自分の車の損害なども補償範囲となります。
そして、補償される保険金額についても、相手の身体の損害を補償する対人賠償保険であれば「無制限」、相手の物・財物の損害を補償する対物賠償保険であれば「無制限」、といったように、強制保険に比べて大きな金額となっています。
先ほどもお話しましたように、任意保険は加入義務はなく、あくまでも任意となっていますが、いざという時の補償を考えると、任意保険も必ず入るべき保険であると言えます。
例えば、自動車事故で相手方のが後遺障害を負ったり死亡した場合は、損害賠償額が1億円以上になるケースも決して少なくありません。
その場合、任意保険に未加入ですと、強制保険の補償額(後遺障害:限度額4000万円、死亡:限度額3000万円)を超える部分の賠償額については、自己負担して賠償することになります。
何千万円という賠償金額を自己負担するとなると、多くの人にとっては一生をかけて支払い続けなければならないわけですからね。
また、自賠責保険の補償範囲は、相手方の身体の損害に対する補償のみに限られるので、相手の物や財物の損害や自分の身体の損害は、補償対象外となります。
例えば、ブレーキとアクセスを踏み間違えた車がコンビニに突っ込んでしまうような事故が、ニュースでたびたび取り上げられていますが、もし任意保険に未加入であれば、多額の損害賠償額をすべて自己負担しなければならないわけです。
ですから、車のハンドルを握って運転する以上は、強制保険だけでなく任意保険にも必ず入るべきであると言えるわけなんですね。
そんな、強制保険と任意保険ですが、どこでどのような流れで入れば良いのでしょうか?
そこで次に、強制保険や任意保険への入り方について解説していきましょう。
自動車保険の強制保険(自賠責保険)への入り方
強制保険(自賠責保険)への入り方としては、自動車の場合は、強制保険を取扱う代理店または損保会社の営業店で加入手続きをします。(排気量250CC以下のバイクは、コンビニやインターネットでも加入できます。)
一般的には、車を買う時や車検を通す時に、代理店となる自動車ディーラーや中古車販売店または修理工場で強制保険に加入して、車検費用などと一緒に保険料を支払うケースが多いです。
先ほどもお話しましたように、車を購入する際や車検の際に、半ば自動的に強制保険に加入することになるわけなんですね。
そして、強制保険については、どこの損保会社の保険であろうと補償内容は同じで、事故の相手方の身体の損害に対する補償のみに限られています。
また、保険料についても、どの保険会社で入っても同じで、各社共通で以下の金額となっています。
自家用乗用自動車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
24ヵ月 | 25,830円 | 25,070円 |
25ヵ月 | 26,680円 | 25,880円 |
36ヵ月 | 35,950円 | 34,820円 |
37ヵ月 | 36,780円 | 35,610円 |
ということで、強制保険への入り方については、車の購入時や車検時に半ば自動的に加入することになりますし、どこで入っても同じなので、特に難しく考える必要はありません。
自動車保険の任意保険への入り方
任意保険への入り方としては主に、①車を購入した自動車ディーラーや中古車販売店、②保険専門の代理店、③インターネット、の3つの方法で加入手続きをすることができます。
そして、それぞれの方法によって、選べる保険会社が異なったり、保険料も変わってきます。
では、どのような違いがあるのか見ていきましょう。
自動車ディーラーや中古車販売店で契約する
多くの自動車ディーラーや中古車販売店は自動車保険の代理店も兼ねていますので、車を購入するタイミングで任意保険に加入することができます。
メリットとしては、車を購入する際の担当者に相談しながら補償内容やプランを決められるという点です。自分から車を購入してくれたお客様ということで、担当者は親身になって相談に乗ってくれるでしょう。
ただし、ディーラーや中古車販売店は保険専門店ではないため、担当者によっては、自動車保険にそれほど詳しくないというケースもあります。
また、ディーラーや中古車販売店で自動車保険を契約する場合は、代理店手数料が上乗せされますので、ネット通販型の自動車保険に比べると保険料が割高になってしまうというデメリットがあります。
保険専門の代理店で契約する
自動車保険の代理店としては、ディーラーや中古車販売店以外にも、保険ショップのような保険専門の代理店もあります。
保険専門の代理店のメリットは、自動車保険の専門家が直接相談に乗ってくれるという点です。
保険のプロが一人ひとりのユーザーに合った補償内容を提案してくれるため、納得した上で保険契約をすることができます。
また、代理店の担当者によっては、事故時に現場に駆けつけてくれてサポートしてくれたり、保険を使うべきかどうかのアドバイスもしてくれるような、熱心なスタッフもいます。(ただし、担当者によって対応はまちまちで、保険会社に丸投げしてしまうスタッフもいます。)
デメリットとしては、ディーラーや中古車販売店の場合と同じく、保険専門の代理店で契約する場合も代理店手数料などが上乗せされて、ネット通販型と比べると保険料が割高になってしまう点です。
インターネットで契約する
自動車保険の任意保険には、ディーラーや保険ショップなどの代理店を経由して契約する「代理店型」の他に、ユーザーがインターネットで直接保険会社と契約する「ネット通販型(ダイレクト型)」があります。
ネット通販型の任意保険の場合は、ユーザー自身が、補償内容、使用目的や年間走行距離、契約車両の車種や型式などといった項目をインターネット上で入力して、保険会社からの見積りを確認した上で申込みます。
24時間365日いつでもネット上から手軽に申込みができるので、忙しい方や夫婦共働きの方など、店舗へ出向く時間が無い方にとっては大きなメリットと言えます。
そして、ネット通販型の場合は、代理店を間に通さない分コストを安くおさえることができるため、代理店型に比べて保険料が割安になります。
デメリットとしては、「代理店の担当者に対面で相談することができない」という点がありますが、ネット通販型の保険会社であっても、補償内容を決めるにあたってはコールセンターに電話して専門のオペレーターに相談することができます。
ですから、はじめて自動車保険を利用するという方であってもハードルは低いと言えるでしょう。
尚、あなたにとって安くて最適な任意保険を選ぶためには、なるべく多くの保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
以下のページでご紹介している自動車保険の一括見積サイトは保険会社16社と提携しており、一度の入力でカンタンに複数の会社へ一括見積依頼をして、ウェブ上ですぐに各社の見積り結果を見て比較検討できますので、せひご利用ください。
初めて任意保険へ入る場合の注意点
初めて任意保険へ入る場合においては、以下の点に注意が必要です。
見積り時には車検証と運転免許証を用意する
新規で任意保険に入る場合は、見積り時に「車検証」と「運転免許証」が必要になります。(継続の場合は、現在加入している「保険証券」も必要になります。)
任意保険の保険料を算出するにあたっては、契約車両の型式や初度登録年月、主な運転者(記名保険者)の生年月日や免許証の色などといった情報が必要になるため、見積り時にはこの2つを必ず手元に用意しておきましょう。
納車前で手元に車検証が無い場合であっても、車を購入した販売店に問い合わせれば、コピーを送ってもらうことができます。
また、保険会社によっては、記名保険者以外の運転者の氏名、性別、生年月日といった情報も必要になりますので、ご家族も運転するという場合は、確認しておいた方が良いでしょう。
納車前に加入手続きを済ませておく
新規で任意保険に入る場合は、納車前に加入手続きを済ませておき、納車日当日から自動車保険の補償が開始されているようにしましょう。
先ほどもお話しましたように、納車前であっても車の販売店から車検証のコピーを送ってもらうことができますので、任意保険への加入手続きは可能です。
ですが、もし納車日以降に任意保険に加入するとなると、それまでの間は強制保険のみの状態となってしまうので、補償範囲は対人賠償のみとなりますし、保険金額にも上限があります。
そして、この状態で自動車事故を起こしてし高額な賠償責任を負った場合は、何千万円という賠償金を自腹で支払うことになってしまうわけです。
ですから、新規で任意保険に加入する場合は、必ず納車日当日から補償が開始されるように、納車前に加入手続きを終わらせておきましょう。
尚、納車前に自動車保険の加入手続きを行っても保険料を損するということはありません。
保険料がかかるのは、あくまでも保険始期日(補償が開始される日)からですので、納車前に加入手続きをしても保険始期日を納車日にしておけば、無駄な保険料を支払うということは無いわけです。
2台目以降の車の場合はセカンドカー割引が適用される
自動車保険の任意保険には、「ノンフリート等級制度」という事故歴に応じて保険料が割引・割増になる制度があります。
等級は1~20等級まであり、1等級が保険料が最も高く、20等級が最も保険料が安くなり、自動車保険に新規加入する場合は通常は「6S等級」からスタートすることになります。
ですが、多くの保険会社の自動車保険では、新たに2台目以降の車を購入して保険契約する場合に割引になる「セカンドカー割引(複数所有新規契約)」という制度があります。
そして、このセカンドカー割引の適用がされると、通常は6S等級から始まるノンフリート等級を、7S等級からスタートさせることができ、保険料が最大40%も割引になります。
以下の通り、通常の6S等級と、セカンドカー割引が適用された7S等級とでは、保険料の割増・割引率にかなりの違いがあります。
等級 | 年齢条件 | 割引率・割増率 |
---|---|---|
6(S)等級 | 全年齢補償 | 28%割増 |
21歳以上補償 | 3%割増 | |
26歳以上補償 | 9%割引 | |
35歳以上補償 | 9%割引 | |
7(S)等級 | 全年齢補償 | 11%割増 |
21歳以上補償 | 11%割引 | |
26歳以上補償 | 40%割引 | |
35歳以上補償 | 40%割引 |
このセカンドカー割引制度は、1台目と2台目の加入する保険会社が異なる場合であっても、利用することができます。
ただし、セカンドカー割引が適用されるためには、1台目の車のと2台目以降の車について、以下の条件をすべてクリアしている必要があります。
- 1台目の契約車両の保険が11等級以上であること
- 1台目の保険期間内に2台目以降の保険の「補償開始希望日」があること
- 1台目および2台目の車種が自家用8車種であること
- 1台目および2台目の契約車両が個人の所有であること
- 1台目および2台目の記名被保険者が個人であること
- 2台目の記名補保険者が、1台目の記名被保険者の配偶者または同居の親族であること
これらの条件が当てはまり、新たに車を1台購入して夫婦で別々の2台の車を使用するようになる場合は、ぜひこのセカンドカー割引制度を利用して保険料を節約しましょう。
尚、自動車保険のセカンドカー割引制度につきましては、詳しくは以下の記事もご覧ください。
✔ 2台目の車を購入して自動車保険を契約する場合、保険料を安くすることはできる? ✔ 1台目の車から2台目の車に等級引継ぎをして、保険料を安くすることはできる? ・・・などなど、あなたは今、ご …
同居する親族から等級引継ぎをすることができる
先ほどもお話したように、任意保険に新規で入る場合は、通常は6等級からスタートすることになるわけですが、もし同居する親族の保険が割引率の高い等級なのであれば、それを引継ぐことによって、家族全体の保険料を安くおさえることができます。
例えば、18歳の子供が車を購入して任意保険に新規加入する場合、同居している45歳の親の自動車保険が20等級なのであれば車両入替をして、その等級を引継ぐことができます
そうすれば、子供は20等級からスタート、親はセカンドカー割引を利用すれば7等級からスタートさせることができます。
年齢条件が「全年齢補償」で保険料が高い子供の自動車保険に20等級を引継がせた方が、より保険料を割引させることができるので、家族全体のトータルの保険料を安くおさえることができるというわけです。
また、親が車をもう乗らないということであれば、車と保険の等級をセットで子供に譲ることもできます。
さらに、同居している祖父母が免許を返納しているなどで、自動車保険の中断証明書を所有している場合も、その等級を引継ぐことができます。
ということで、新規で任意保険に入る場合は、同居する親族から等級を引き継ぐことによって、保険料を安くおさえることができるかどうかも検討してみましょう。
尚、家族間での等級引継ぎや名義変更については、以下の記事もご参照ください。
✔ 親子間や夫婦間で自動車保険の名義変更をしたら等級引継ぎできるのか? ✔ 自動車保険の名義変更の手続きや必要書類について知りたい。 …などなど、あなたは今、自動車保険の名義変更についてお悩み …
必要最低限付けておきたい補償内容について
はじめて任意保険に加入する際には、どのような補償内容すれば良いのか悩む方も多いかと思います。
どのような補償内容するべきかは、一人ひとりの状況によって異なってきますが、必要最低限付けておきたい補償内容としては、以下の4点です。
- 対人賠償保険(保険金額:無制限)
- 対物賠償保険(保険金額:無制限)
- 人身傷害保険(保険金額:1億円以上)
- 車両保険(限定タイプ)
まず、対人賠償保険と対物賠償保険は、事故の相手方の身体への損害と相手の物・財物の損害を補償する保険ですが、任意保険に入る場合は必ず付けることになる最もメインとなる補償です。
自動車事故を起こして、相手方が重度の後遺障害を負ったり死亡した場合は賠償額が1億円以上になることは珍しくありませんし、建造物や財物に損害を与えてしまった場合でも損害額が1億円以上になるケースがあります。
なので、対人賠償保険と対物賠償保険の保険金額はいずれも「無制限」にしておきましょう。
3つ目の人身傷害保険は、運転者自身や同乗者が死傷した場合の補償ですが、運転者および同乗者への補償を充実させるのであれば、保険金額は「1億円」や「無制限」にするのが一般的です。
特に、20代~50代ぐらいで働き盛りで扶養家族がいる方が死亡したり後遺障害を負った場合は、逸失損益(本来得られるべきであるにもかかわらず、事故によって得られなくなった利益)が大きいと言えますので、人身傷害保険の保険金額は1億円以上に設定しておいた方が良いでしょう。
一方、独身者の方やお子さんが既に独立しているような高齢者の方であれば「3000万円」でも良いでしょう。
4つ目の車両保険は、自分の車の損害への補償になりますが、これを付けると保険料が大きく跳ね上がってしまいますので、10年目以降の古い車であれば不要と考える人も多いです。
ですが、契約車両が新車や高級車である、車が事故で壊れたら修理費・再購入費用等の余裕が無い、運転者の運転技術が未熟である、盗難やイタズラなどの被害に備えておきたい、などといった場合は車両保険を付けておいた方が良いです。
そして、車両保険には「一般タイプ」と「限定タイプ」の補償範囲の異なる2つのタイプがありますが、保険料を安くおさえたいのであれば、補償範囲が限定された「限定タイプ」がおすすめです。
尚、車両保険を付けるべきか否か、「一般タイプ」にするか「限定タイプ」にするかについては、以下の記事もご参照ください。
✔ 自動車保険の車両保険って付ける必要はあるの? ✔ 自動車保険の車両保険を付けるとどんなメリットがあるの? ・・・などなど、あなたは今、自動車保険の車両保険について、付ける必要はあるのか、付 …
ということで以上が、初めて任意保険へ入る場合の注意点になります。
自動車保険の任意保険や強制保険への入り方 まとめ
今回は、はじめて自動車保険に入る場合についてお話しましたが、いかがでしたでしょうか?
おさらいしますと、自動車保険には「強制保険(自賠責保険)」と「任意保険」とがあり、強制保険は加入が法律で義務づけらているのに対して、任意保険への加入はあくまでも任意となっています。
ですが、任意保険に未加入ですと、自動車事故で高額の賠償責任を負った場合に、強制保険だけではカバーしきれずに、何千万円という金額を自腹で負担することになる可能性もあるわけです。
なので、車のハンドルを握って運転する以上は、強制保険だけでなく任意保険にも必ず入るべきであると言えるわけなんですね。
強制保険については、どこの損保会社の保険であろうと補償内容や保険料は同じですし、車の購入時や車検時に、ディーラーや修理工場で半ば自動的に加入することになりますので、特に難しく考える必要はありません。
一方、任意保険については、保険会社によって補償内容や保険料が変わってきますので、あなたにとって安くて最適な任意保険を選ぶためには、実際に複数の保険会社から見積りをとって比較検討することをおすすめします。
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