✔ 代理店の担当者の対応が悪い!…保険会社を変えずに代理店だけ変更することができるの?
✔ 遠方に引越しになる場合は、代理店を変更することはできるの?
・・・などなど、あなたは今、自動車保険の代理店を変更できるのかということについて、お悩みでしょうか?
自動車保険の保険会社には、契約者と保険会社との間に代理店が介して契約する「代理店型」と、契約者がインターネットや電話等で直接保険会社と契約する「ダイレクト型(ネット通販型)」と、大きく分けて2つのタイプがあります。
代理店型の保険会社は、東京海上日動、あいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン日本興亜などといった会社で、ダイレクト型の保険会社は、ソニー損保、イーデザイン損保、アクサダイレクトなどといった会社になります。
そして、代理店型の保険会社の場合は、ディーラーや中古車販売店・保険ショップなどといった保険代理店を介して契約するわけですね。
ですが、保険を専門的に取り扱っている保険ショップはともかく、ディーラーや中古車販売店などの場合は「車に関しては詳しいが、保険については素人レベル」といった担当者も少なくないため「代理店の対応に不満があるで変更したい」という方もいらっしゃるかと思います。
代理店の対応に不満がある場合は、保険会社を変えずに代理店だけを変更することはできるのかな?
保険会社を変えずに代理店だけを変更することは可能ですが、手続きや中途解約をする際などに注意するべき点があります。また、代理店に不満があるなら、保険会社ごと乗り換えてしまうのも1つのやり方です。
そこで今回の記事では、自動車保険の代理店変更の手続きの仕方、中途解約で代理店変更をする場合の注意点、さらには代理店変更ではなく保険会社ごと乗り換えて保険料を安くする方法といったことについて、お話していきます。
あなたも、自動車保険の代理店を変更するべきかお悩みなのであれば、ぜひ今回の記事をご参考にしてください。
自動車保険の代理店変更の手続きの仕方
まず、自動車保険の代理店変更手続きの仕方としては、基本的には保険代理店に電話をすれば、いつでも変更手続きをすることができます。
そして、保険代理店から了承を得ることができれば、代理店変更をすることができます。
ただし、代理店によっては、契約途中で代理店変更をされることを渋ってくる場合があります。
例えば、代理店が「手続きが大変なので変更しない方が良い」とか「契約満了時でないと変更できない」などと言って契約途中での変更手続きの対応を渋ってくるわけです。
やはり、代理店としては契約数に応じて保険会社から報酬を得ているため、何としてでも契約者を引き留めたいわけです。
また、保険会社が代理店変更を渋るというケースもあります。
保険会社としても代理店に顧客をとってきてもらっている関係上、ビジネスパートナーである代理店を簡単に変えるようなことはしたくないわけです。
このように、代理店や保険会社が契約途中での代理店変更を渋ってくる場合は、一旦保険を解約をしてから別の代理店で契約を再度行うと良いでしょう。
また、契約途中ではなく、契約満了時であればトラブルなくスムーズに他の代理店と契約することができます。
契約満了時に代理店を変更するのであれば、現在の代理店との更新手続きをせずにそのまま他の代理店で契約を行えば良いだけなので、現在の代理店ともトラブルが起きないというわけですね。
ということで、代理店変更の手続きは基本的には電話一本で可能なのですが、もし代理店や保険会社が対応を渋ってくる場合は、一度解約して別の代理店で契約するか、契約満了時まで待ってから別の代理店と契約すると良いです。
ただし、中途解約で代理店変更をする場合は、いくつか注意点がありますので、次にこれについてお話していきましょう。
中途解約で自動車保険の代理店変更をする場合の注意点
中途解約で代理店変更をする場合には、以下の点に注意が必要です。
旧契約の解約日と新契約の開始日を同日にする
中途解約で代理店変更をする場合は、現在契約している保険の解約日と新しく契約する保険の開始日(保険始期日)を同日にするようにしましょう。
例えば、現在契約している保険の解約日が10月1日なのであれば、新しい保険の開始日も10月1日にするわけです。
なぜ解約日と開始日を同日にするのかというと、もし仮に1日でも空白期間ができてしまったら、その間は無保険状態となってしまい、自動車事故を起こしてしまったら補償を受けられてない可能性が出てくるからです。
また、次で詳しくお話しますが、等級引継ぎの際に「保険期間通算特則」を使う場合は、旧契約の解約日と新契約の開始日が同日でることが必須条件になります。
ということで、現在契約している保険の解約日と新しく契約する保険の開始日は、必ず同日にするようにしましょう。
等級アップが先延ばしになったり等級ダウンが早まる
中途解約で代理店変更をする場合には、現在の保険の等級が新しい保険に引き継がれることになりますが、等級アップが先延ばしになったり等級ダウンが早まるという点に注意が必要です。
具体的にどのように等級が変化するのか、等級がアップする場合と等級がダウンする場合を、それぞれ見てみましょう。
等級がアップする場合
まず、等級アップする場合ですが、例えば、現在契約している保険が10等級で、契約期間中は無事故で、本来の契約では満期日である4月1日からは1等級アップの11等級になるとします。
この場合、契約の満期日の前である10月1日に中途解約して新しい代理店と契約すると、新しい代理店との契約においては、翌年の10月1日にようやく11等級となり、本来よりも等級がアップするタイミングが6ヶ月遅くなります。
等級がダウンする場合
次に等級ダウンする場合ですが、例えば、現在契約している保険が10等級で、契約中に3等級ダウンの事故を1回起こしており、本来の契約では満期日である4月1日からは3等級ダウンの7等級になるとします。
この場合、契約の満期日の前である10月1日に中途解約して新しい代理店と契約すると、新しい代理店との契約においては、10月1日から7等級となり、本来よりも6ヶ月前倒しで低い等級でスタートすることになります。
このように、中途解約で代理店変更をする場合には、現在の保険の等級が新しい保険に引き継がれることにはなりますが、等級アップが先延ばしになったり等級ダウンが早まるという点に注意が必要です。
ただし、中途解約で代理店変更をする場合であっても、保険会社によっては「保険期間通算特則」というルールを使えば、新旧の契約期間を合算して1年分の契約とみなすことにより、本来のタイミングで等級アップさせることができます。
この保険期間通算特則を使うためには、旧契約の解約日と新契約の保険開始日が同日である必要があります。
先ほどの例で言えば、契約の満期日の前である10月1日に現在の代理店との契約を中途解約して、同日の10月1日に新しい代理店との契約の保険をスタートさせることにより、保険期間通算特則を使うことができ、翌年の4月1日に11等級となり、本来のタイミングで等級アップさせることができるわけです。
保険期間通算特則を使う場合は、旧契約の保険の解約日と新契約の保険始期日が同じ日であることが必須条件になりますので、注意しましょう。
解約返戻金は満額返金されるわけではない
1年分の保険料を一括で支払っていて中途解約する場合は、残りの期間の分の保険料について「解約返戻金」という形で契約者に返金されます。
ですが、この解約返戻金は、残りの期間の保険料が満額返金されるのではなく、「短期料率」と呼ばれる料率をかけて算出された金額が返金されます。
例えば、以下はソニー損保の自動車保険の解約返戻金の短期料率表になります。
期間 | 短期料率 |
---|---|
7日まで | 10% |
15日まで | 15% |
1ヶ月まで | 25% |
2ヶ月まで | 35% |
3ヶ月まで | 45% |
4ヶ月まで | 55% |
5ヶ月まで | 65% |
6ヶ月まで | 70% |
7ヶ月まで | 75% |
8ヶ月まで | 80% |
9ヶ月まで | 85% |
10ヶ月まで | 90% |
11ヶ月まで | 95% |
12ヶ月まで | 100% |
例えば、50,000円の保険料を一括で支払っていたとして、2ヶ月以上~3ヶ月までの時点で途中解約するのであれば、単純に残りの期間分で計算すれば、50,000円÷12ヶ月×9ヶ月=37,500円となります。
ですが、上記の短期料率表に当てはめると、解約返戻金は50,000円×(1-0.45)=27,500円となるわけです。
また、11ヶ月以上~12ヶ月の時点…つまり満期日まで残り1ヶ月未満の時点で中途解約した場合は、短期料率は100%になるので、解約返戻金は0円になります。
なので、満期日まで残り1ヶ月未満の場合は、解約手続きをせずにそのまま満期日まで待った方が良いでしょう。
この様に、解約返戻金は単純計算した残りの期間の保険料よりも少ない金額になってしまうので、注意しましょう。
ということで以上が、中途解約で代理店変更をする場合の注意点になります。
では続きまして、代理店変更ではなく保険会社ごと乗り換えて保険料を安くする方法についてお話していきましょう。
自動車保険の代理店変更を検討するなら保険会社の乗り換えも視野に入れよう
代理店に不満などがあって代理店変更を検討しているのであれば、保険会社ごと乗り換えてしまうのも1つのやり方です。
保険会社ごと乗り換えてしまうのであれば、現在契約している代理店や保険会社が契約者を引き留めることにも限界がありますからね。
また、「そもそも代理店を挟む必要は無い」と考えているのであれば、代理店型の保険会社にこだわらずに、ダイレクト型(ネット通販型)の保険会社の自動車保険も選択肢に入れると良いでしょう。
ダイレクト型の自動車保険では、契約者がインターネットや電話等で保険会社と直接契約する形になるので、代理店の人件費・店舗費用・手数料などといった中間マージンが無い分、保険料が割安になるというメリットがあります。
また、代理店型とダイレクト型の自動車保険とでは、契約の形や保険料に違いはあるものの、補償内容や事故対応力には大きな差はありません。
ですから、保険会社の乗り換えを検討する際には、代理店型・ダイレクト型含めて、なるべく多くの保険会社の自動車保険を比較検討することをおすすめします。
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自動車保険の代理店変更についてのまとめ
今回のお話いかがでしたでしょうか?
おさらいしますと、自動車保険の代理店変更手続きの仕方としては、基本的には保険代理店に電話をすれば、いつでも変更手続きをすることができます。
ただし、代理店や保険会社が代理店変更の対応を渋ってくることもありますので、その場合は、中途解約をして別の代理店で契約するか、契約満了時まで待ってから別の代理店と契約することになります。
そして、中途解約で代理店変更をする場合には、①旧契約の解約日と新契約の開始日を同日にする、②等級アップが先延ばしになったり等級ダウンが早まる、③解約返戻金は満額返金されるわけではない、といった点に注意しましょう。
また、代理店に不満などがあって代理店変更を検討しているのであれば、保険会社ごと乗り換えてしまうのも1つのやり方です。
そして、保険会社の乗り換えを検討する際には、代理店型・ダイレクト型含めて、なるべく多くの保険会社の自動車保険を比較検討することによって、あなたに合った安くて最適な自動車保険を選ぶことができます。
ということで以上、自動車保険の代理店変更を検討する際には、ぜひ今回のお話をご参考にしてください。
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